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国会法第105条の規定に基づく会計検査の要請
国会法の平成9年の改正(施行は10年)により、新たに国会が会計検査院に対して会計検査を要請することができるようになった。その第105条は次のように規定されている。
各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
また、この規定は、第54条の4の規定により、参議院の調査会についても準用されることになっている。つまり、会計検査院に対して会計検査の要請ができるのは衆参両院と両院の委員会と参議院の調査会ということになる。
会計検査の要請の手続について、衆議院規則第56条の4は次のように定めている。
委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長を経由して、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
また、参議院規則第181条の2は次のように定めている。
委員会が審査又は調査のため、会計検査院に対し特定の事項についての会計検査及びその結果の報告を求めようとする場合は、議長を経て、これを求めなければならない。
すなわち、国会法第105条の規定による要請は議長名で会計検査院に要請されることになる。
なお、衆議院議院運営委員会では、この改正法案の決定(平成9年12月11日)に当たって「国会法等の一部を改正する法律案等の運用に関する申合せ」を行っており、その第5項は次のように定められている。
複数の委員会から同種又は多数の要請がなされる際には、現行会計検査院法上行われている会計検査業務の円滑な遂行に支障を来さないよう、議院運営委員会において調整を図ること。
検査要請は制度創設直後の10年、12年と行われた後、17年から恒常的に行われるようになった。報告書ベースでは会計検査院の検査報告データベースの「国会からの検査要請事項に関する報告 一覧」で一覧できる。最近の要請は次のとおりである。
検査の結果は要請を行った院の議長宛てに報告されるが、報告書は検査院サイトでデータベースとして公開されている。目次はここ。検索は、決算の検査報告などと一括になるがここ。
これまでの国会要請の背景を推察すると次のように類型化できる。
- 内閣から独立した機関に対する期待
- 検査報告に対する肯定的評価
- 会計検査院の専門能力に対する期待
- 官の特殊な取扱いなど官の活動に対する社会的疑義・疑問を背景としてその検証を求める要請
最初の検査要請は公的宿泊施設に関するものであったが、その背景には、当時、公的宿泊施設が民間の旅館業を不当に圧迫しているとの議論があったと思われる。以降このような問題意識による検査要請、すなわち、政府側の人間、特に官僚の動機に関連する問題については、政府から独立している会計検査院に検査させようとの検査要請は、その一部に含まれるものも含め次のとおり行われている。
- 20年6月要請「各府省所管の公益法人の財務等の状況について」〔報告書〕
要請の内容は、各府省所管の公益法人について、ア 財務、特に内部留保の状況、イ 国が発注している調査研究事業の状況、を検査して報告することを求めるもの。決議の日に決算委員会で決議されようとしていた内閣に対する警告決議の案の第5項目では、政府に対して「政府は、「国土交通省における随意契約の総点検、見直しについて」の厳正な実施に全力を挙げて取り組むとともに、各府省における所管公益法人等との契約に関して競争性の確保に努めるべきである。」としており、また、措置要求決議案の「一、各府省所管公益法人の内部留保の見直し及び国庫への納付等の検討」では、政府に対して、「公益法人の内部留保の見直しに関するこれらの方針の実施に努め、基準とされている三〇%を超える内部留保については、国庫へ納付することを含め、真に公益的な目的に活用することを早急に検討し、各法人の内部留保の状況とともに、その結果を公表すべきである。」としている。この検査要請は、これらの政府に対する要求の代替という面もある可能性がある。
- 18年6月要請「各府省等が締結している随意契約」〔19年報告書;20年報告書〕
参議院決算委員会において要請決議とともになされた、内閣に対し警告すべきものとの議決で、随意契約先の公益法人に多数のOBが天下っていることは、契約の公平性、競争性及び透明性の確保に疑念を抱かせるものであると指摘されている。
- 17年6月要請「地方財政の状況」〔報告書〕
要請の内容は、総務省、都道府県、市町村を対象とし、総務省の資料等を活用して、地方公共団体の決算について、地方財政計画の歳出の種類ごとの決算額の状況、決算額に関する、職員に対する特殊勤務手当等の状況、職員の福利厚生事業への支出状況及び職員の病気休暇等の制度の状況。要請の背景となる決算委員会の措置要求決議として「地方財政計画の計画額と決算額の乖離について」と「地方公務員の厚遇について」があり、当時、地方公共団体の特殊勤務手当等が総務省の調査によって明らかとなり問題視されていた。
- 10年4月要請「公的宿泊施設の運営」〔報告書〕
要請の内容は、厚生省(社会保険庁)、郵政省、雇用促進事業団、簡易保険福祉事業団又は年金福祉事業団が設置運営する宿泊施設(運営を委託しているものを含む。)について、施設の設置状況、施設の運営状況、運営のあり方についての調査検討
- 行政に対する国会決議の実効性の検証を求める要請
2番目の検査要請は12年3月に行われた「「政府開発援助に関する決議」の実施状況」〔報告書〕に関するもので、平成11年8月2日に参議院行政監視委員会が行った「政府開発援助に関する決議」で政府に対して速やかな実施を求めた10項目のうち5項目(被援助国の実情に即した国別援助計画の作成、事業の重点化と事業間の連携強化、評価制度の充実、ODAの不正防止、重債務貧困国に対する債務救済)に関する実施状況について、外務省、国際協力銀行及び国際協力事業団を対象として会計検査を行うことを要請するものであった。すなわち、国会による行政に対する働き掛けの実効性を検証しようとするものであった。
このような検査要請はほかには見当たらないようである。
- 最近創設・開始された特定の制度・政策について実施状況の調査を求める要請
17年6月に第3回目の要請が9件行われた。その中のひとつのパターンは、例えば、独立行政法人制度が創設され、13年4月に国の機関が法人化して先行的な独立行政法人が誕生したが、その業務運営等の状況について報告を求めているように、最近創設・開始された特定の制度・政策について実施状況の調査を求めるものである。
- 23年12月要請「公共建築物における耐震化対策等の状況について」
要請の内容は、公共建築物(官庁施設、教育施設、医療施設等)における耐震化対策等に関する、ア 耐震診断の状況、イ 耐震改修の状況、ウ 東日本大震災に伴う被災等の状況、を検査してその結果を報告することを求めるもの。当然のことながら23年3月11日を背景にしていると思われる。
- 23年12月要請「公共土木施設等における地震・津波対策の実施状況等について」
要請の内容は、公共土木施設等における地震・津波対策の実施状況等に関する、ア 地震・津波に対する耐震基準等の改定状況、イ 地震・津波対策に係る整備、補強等の進捗状況、ウ 東日本大震災に伴う被災等の状況、を検査してその結果を報告することを求めるもの。当然のことながら23年3月11日を背景にしていると思われる。
- 23年12月要請「独立行政法人における不要財産の認定等の状況について」
要請の内容は、独立行政法人における不要財産の認定等に関する、ア 政府出資及び保有資産の状況、イ 不要財産の認定の状況、ウ 不要財産の処分の状況、エ 国庫納付の状況、を検査してその結果を報告することを求めるもの。不要財産の認定は、独立行政法人に「資本」として承継された資産が売却された場合の処理に関する会計検査院の指摘(平成19年10月「独立行政法人国立印刷局における土地及び土地譲渡収入などによる資金について」)を契機として独立行政法人通則法の22年改正で制度化されている。
- 23年2月要請「特別会計改革の実施状況等について」
要請の内容は、特別会計改革の実施状況等について、@特別会計の廃止、統合等及び事務・事業の合理化・効率化に向けた取組等の状況、A特定財源等の見直し等の状況、B財政健全化に向けた剰余金、積立金等の活用等の状況、C国の財政状況の透明化の実施状況、を検査してその結果を報告することを求めるもの。当然のことながら、ターゲットになっているのは近年の特別会計改革かと思われる。
- 19年6月要請「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」〔20年報告書;21年報告書〕
要請の内容は、全独立行政法人について、@業務及び財務の状況、A各独立行政法人における契約制度、落札率等入札、契約の状況、を検査して報告することを求めるもの。会計検査院は国の機関が独立行政法人化したものについて、〔1〕 組織運営の状況、〔2〕 財務の状況、〔3〕 業務実績の状況、〔4〕 情報の公表状況、について要請を受けて検査し、17年10月に報告〔報告書〕しており、また、特殊法人等から移行した独立行政法人について、「特殊法人等から移行した独立行政法人の業務運営の状況について」と題して、その財務の状況、業務実績の状況及び関係法人との契約の状況を国会及び内閣へ19年9月に報告〔報告書〕している。19年6月の要請については、その決議の日に決算委員会が行った平成17年度決算審査措置要求決議の第1項目「特殊法人の独立行政法人化等に係る会計処理の透明性の向上について」と第2項目「独立行政法人の業務発注に係る契約方式及び事務事業の見直しについて」に問題意識が示されている。
- 17年6月要請「独立行政法人の業務運営等の状況」〔報告書〕
独立行政法人が制度化されて最初に行政機関から分離されて設立された独立行政法人の業務運営等の状況について、組織運営の状況、財務の状況、業務実績の状況及び情報の公表状況を検査することを求めるもので、背景となる決算委員会の措置要求決議として「独立行政法人の業務運営等の状況について」がある。
- 17年6月要請「政府開発援助(ODA)」〔報告書〕のうち「草の根・人間の安全保障無償援助の実施状況」
要請の背景である決算委員会の措置要求決議「草の根・人間の安全保障無償について」において、15年度から実施された「草の根・人間の安全保障無償」について、それまでの草の根無償と比較して、その意義、効果等について検査することを求めている。
- 17年6月要請「政府開発援助(ODA)」〔18年報告書、19年報告書〕のうち「スマトラ沖地震に対する緊急援助の実施状況について」
要請の背景である決算委員会の措置要求決議「スマトラ沖地震に対する緊急援助の実施状況について」において、16年末に発生したスマトラ沖地震及びインド洋津波被害に関し、日本がインドネシア、スリランカ等の被災国に直接送した2億5,000万ドルについて、資金が相手側に届いているにもかかわらず、調達がまだ実施されていない部分があることから、政府に対しても援助の実施状況について調査することを求めている。
- 既往の検査報告のフォローアップや展開を求める要請
17年6月に第3回目の要請が9件行われた。その中のひとつのパターンは、例えば、13年11月の決算検査報告掲記の「国が公益法人等に補助金等を交付して設置造成させている資金について」についてフォローアップを求めたもののように、既往の検査報告のフォローアップや展開を求めるものである。
- 総務省行政評価局が意見した事態について検証を求める要請
17年6月に要請があった「独立行政法人中小企業基盤整備機構(旧・中小企業総合事業団)の実施する高度化事業」〔報告書〕は、決算委員会の審査措置要求決議「中小企業高度化資金の運用状況について」によると、総務省行政評価局が平成14年7月の通知において改めて余裕金の有効活用のための更なる対策を提起したことも踏まえて行われたものである。
このような検査要請はほかには見当たらないようである。
- 問題が指摘されている既存の仕組みについて検査を求める要請
17年6月に第3回目の要請が9件行われた。その中のひとつのパターンは、例えば、レガシー・システムの問題が指摘されていることを踏まえてIT調達について行われたもののように、問題が指摘されている財政活動について検査を求めるものである。
- 23年12月要請「年金積立金の管理運用に係る契約の状況等について」
要請の内容は、年金積立金(厚生年金及び国民年金)の管理運用に係る契約の状況等に関する、ア 年金積立金の管理運用に係る業務の状況、イ 契約方式等の状況、ウ 委託先機関における運用実績の状況、を検査し、その結果を報告することを求めるものである。AIJ問題の発覚は24年なのでこの検査要請とは直接の関係は無いが、年金運用が困難な投資環境であったことはどちらの背景にもあろう。
- 23年2月要請「国土交通省及び独立行政法人水資源機構が整備する大規模な治水事業(ダム、放水路・導水路等)の実施について」
要請の内容は、大規模な治水事業(ダム、放水路・導水路等)について、@事業の目的、必要性等についての検討の状況、A事業の実施状況、B事業費の推移及び事業計画の変更等に伴う見直し等の状況、C事業再評価時における投資効果等の検討の状況、を検査し、その結果を報告することを求めるものであり、検査の対象は、21年9月に民主党政権が成立して直ちに八ッ場ダムの中止を打ち出したように、政策上の大きなイシューとなっている。
- 20年6月検査要請「年金記録問題について」〔報告書〕
要請の内容は、年金記録問題について、ア 年金記録問題発生の経緯、現状等、イ 年金記録問題への対応に係る契約の内容、予定価格の算定、履行及びその確認等の状況、ウ 年金記録問題の再発防止に向けた体制整備の状況、を検査して報告することを求めるもの。決議の日に決算委員会で決議されようとしていた内閣に対する警告決議の案の第3項目では「年金記録問題に関して、平成二十年三月までに終了したコンピュータ上の突合せの結果、解明が困難となっている記録が依然として約二千二十五万件も残っていることはもとより、……など、百五十八億円を要した「ねんきん特別便」が必ずしも十分な効果を上げていないことは、遺憾である。政府は、公的年金制度への国民の信頼を回復するため、発送した「ねんきん特別便」について十分にフォローアップを行い、「ねんきん特別便」がより効果的、効率的なものとなるよう取り組むなど、年金記録問題の根本的な解決に万全を期すべきである。」としており、まさに、問題が指摘されている財政活動について検査を求める要請となっている。
- 17年6月要請「各府省等におけるコンピュータシステム」〔報告書〕
要請の背景である決算委員会の措置要求決議「ITシステムの見直しについて」では、レガシー・システムの調達の問題点などが指摘されている。
- 17年6月要請「社会保障費支出の現状」〔報告書〕
要請の背景である決算委員会の措置要求決議「社会保障費の地域格差について」では、一人当たりの老人医療費の都道府県間格差、市町村が保険者となっている介護保険における地域格差などが指摘されている。
- 個別的な会計経理について具体的な問題点が指摘されていることから検査を求めている要請
17年6月に第3回目の要請が9件行われた。その中のひとつのパターンは、例えば、委託契約について委員会で問題点が指摘されていたODAに関する要請のように、個別的な会計経理について具体的な問題点が指摘されていることから検査を求めるものである。個別的な会計経理について問題が提起されていれば、要請の有無にかかわらず会計検査が行われる、との考え方もあるが、このパターンの要請は、以後も見受けられる。
- 21年4月要請「簡易生命保険の加入者福祉施設等の譲渡等について」〔22年3月報告〕
要請の内容は、簡易生命保険の加入者福祉施設等の譲渡等について、ア 旧日本郵政公社及び日本郵政株式会社における簡易生命保険の加入者福祉施設等の運営管理等及びその承継に係る会計処理の状況、イ 旧日本郵政公社等が締結した譲渡等に関する契約の内容、手続、予定価格の算定等及び譲渡等の後における施設の利用等の状況、ウ 日本郵政株式会社が締結した譲渡等に関する契約の内容、手続等の状況、を検査して報告することを求めるもの。4月6日の参議院決算委員会では「公社時代からも実は六百二十八か所からの郵政の資産が売却をされてきた。そのうち七割がバルク売却なんですね。もうとんでもない中身だ。そして、そうした格好でたたき売りが行われて、それに建設業者が群がっている、こういう状況などあるわけでありまして、そういう意味で私は、この問題について総務省としてもこれを検査をしてこなかったという問題点幾つかある、その責任もあるんですが、ともあれ会計検査院に対して国会法百五条に基づいて検査要請を理事会で諮っていただくようにお願いを申し上げておきたいと思います。」との発言が行われており、会計経理の疑義が検査要請の背景にあることが示されている。
- 20年6月要請「国土交通省の地方整備局等における庁費等の予算執行について」〔報告書〕
要請の内容は、国土交通省の地方整備局等における庁費等の予算執行について、ア 契約方法、契約手続などの状況、イ 契約内容、契約金額などの状況、ウ 契約相手方の状況、エ 一般会計と特別会計における計上区分及び執行の状況、を検査して報告することを求めるもの。決議の日に決算委員会で決議されようとしていた内閣に対する警告決議の案の第4項目では、「道路関係業務の執行に当たって、基準が明確でないタクシーチケットの使用、所管公益法人へのずさんな業務委託などコスト意識を欠いた不適切な支出に加え、ミュージカル上演などの広報広聴経費、職員のためのマッサージチェアの購入など道路特定財源の趣旨に合致しない支出が相次いで明らかにされたことは、極めて遺憾である。政府は、道路関係業務の執行の在り方に関する報告の厳正な実施に全力を挙げて取り組み、支出の無駄を徹底的に排除し、国民の信頼回復に努めるべきである。」としており、不適切な支出が検査要請の背景にあることが示されている。
- 20年6月要請「防衛装備品の一般輸入による調達について」〔報告書〕
要請の内容は、防衛装備品の商社等を通じた輸入(以下「一般輸入」という。)による調達について、ア 一般輸入を含めた防衛装備品調達全般の状況、イ 一般輸入による調達の契約方法、契約手続、予定価格の算定などの状況、ウ 一般輸入に係る過大請求事案の状況及びこれに対する防衛省の対応策の実施状況、を検査して報告することを求めるもの。決議の日に決算委員会で決議されようとしていた内閣に対する警告決議の案の第6項目では、「防衛装備品の調達に関して、複数の契約企業から過大請求を受け、平成二十年三月末現在で約十億円を超える公金が不適正に支出されていたことは、遺憾である。また、平成十二年度に旧防衛庁が実施した装備品の調達において、株式会社山田洋行から約一億九千万円の過大な請求を受けながら同社に対する処分が行われなかった事案が明らかになったことは、看過できない。政府は、本件に係る調査を早急に完了させ、公金の返還を求めるなど適切な対応を行うとともに、防衛装備品の調達における審査体制の強化、価格妥当性の調査機能の強化、過大請求に対する処分の厳格化に努めるなど再発防止に万全を期すべきである。」としており、契約企業からの過大請求が検査要請の背景にあることが示されている。
- 19年2月要請「タウンミーティングの運営に関する請負契約」〔報告書〕
内閣府が実施したタウンミーティングの運営に関する請負契約については具体的な問題が指摘されており、参議院決算委員会は19年6月に、内閣に対し警告すべきものと議決している。
- 18年6月要請「我が国政府開発援助における無償資金協力及び技術協力において被援助国が実施する施設の建設や資機材の調達等の契約」〔報告書〕
参議院決算委員会がこの要請決議とともに行った政府に対する措置要請決議「資金の使途に疑惑が持たれる事件に係るODA案件の調査について」では「ベトナムにおける外国からのODAで実施されたインフラ整備事業等において、不適切な設計や施工が行われ、日本を含むODA資金が遊興費等に流用されているのではないかとの疑念が同国国民の間に生じているほか、一般プロジェクト無償資金協力に関する入札の落札率が極めて高い事態等が明らかになった。」ことを指摘している。
- 18年6月要請「日本放送協会における不祥事」〔報告書〕
参議院決算委員会において要請決議とともになされた、内閣に対し警告すべきものとの議決で、「近年、相次ぐ不祥事により国民・視聴者の信頼を大きく失墜させ、受信料不払い急増など受信料制度の根幹を揺るがしかねない事態を招いたことに加えて、今般、新たに職員の度重なる架空出張による公金横領が発覚し、再び国民・視聴者の信頼を損ねた」と指摘している。
- 17年6月要請「政府開発援助(ODA)」〔18年報告書、19年報告書〕のうち「開発コンサルタント、NPO等への委託契約の状況」
要請の背景は決算委員会の措置要求決議「ODAにおける不正事案について」であり、要請の内容も、開発コンサルタント、NPO等への委託契約の状況について、特に「対コスタリカODAにおける株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)に係る不祥事の概要、同種事案の有無」と「外務省、JICA及びJBICのPCI等日本の開発コンサルタント会社に対する事務・業務の委託契約の状況」を検査するよう求めるものである。
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