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国会法第105条の規定に基づく会計検査の要請

 国会法の平成9年の改正(施行は10年)により、新たに国会が会計検査院に対して会計検査を要請することができるようになった。その第105条は次のように規定されている。
 各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
 また、この規定は、第54条の4の規定により、参議院の調査会についても準用されることになっている。つまり、会計検査院に対して会計検査の要請ができるのは衆参両院と両院の委員会と参議院の調査会ということになる。

 会計検査の要請の手続について、衆議院規則第56条の4は次のように定めている。
 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長を経由して、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
 また、参議院規則第181条の2は次のように定めている。
 委員会が審査又は調査のため、会計検査院に対し特定の事項についての会計検査及びその結果の報告を求めようとする場合は、議長を経て、これを求めなければならない。
 すなわち、国会法第105条の規定による要請は議長名で会計検査院に要請されることになる。

 なお、衆議院議院運営委員会では、この改正法案の決定(平成9年12月11日)に当たって「国会法等の一部を改正する法律案等の運用に関する申合せ」を行っており、その第5項は次のように定められている。
 複数の委員会から同種又は多数の要請がなされる際には、現行会計検査院法上行われている会計検査業務の円滑な遂行に支障を来さないよう、議院運営委員会において調整を図ること。

 検査要請は制度創設直後の10年、12年と行われた後、17年から恒常的に行われるようになった。報告書ベースでは会計検査院の検査報告データベースの「国会からの検査要請事項に関する報告 一覧」で一覧できる。最近の要請は次のとおりである。

 検査の結果は要請を行った院の議長宛てに報告されるが、報告書は検査院サイトでデータベースとして公開されている。目次はここ。検索は、決算の検査報告などと一括になるがここ

 これまでの国会要請の背景を推察すると次のように類型化できる。


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