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1 特殊法人の独立行政法人化等に係る会計処理の透明性の向上について


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成17年度決算審査措置要求決議の「1 特殊法人の独立行政法人化等に係る会計処理の透明性の向上について」の内容は次のとおりである。
   特殊法人が独立行政法人や株式会社に移行するに当たり、会計基準の変更に伴い発生した欠損金等について、法律に基づき、国からの出資金や貸付金を減少させるなどの会計上の処理が行われることがあるが、その結果として減少した国の資産の額は必ずしも明らかにはなっていない。また、特殊法人等の独立行政法人化により、運営費交付金の使途などに関する国会における財政統制が困難になっている。
 政府は、特殊法人の独立行政法人化等に伴い減少した国の資産の額及び減少した理由について法人別に明確にし、説明責任を果たすべきである。また、政策金融機関の整理・統合に当たっては、会計基準の変更に伴い発生する欠損金を国の資産により手当てすることに慎重であるべきであり、今後、これら欠損金について措置を講じた場合は、その内容を本委員会に報告すべきである。さらに、独立行政法人化により無償譲渡された政府資産の処分状況を始め、運営費交付金の使途及び剰余金の状況等については、その内容を厳しく精査し、情報公開に努めるべきである。

 決議の背景
 17年度決算審査においては、4月9日27日の委員会で取り上げられている。
 また、同日に会計検査院に対する検査要請「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」を決議している。


 決議時点での当局の姿勢
 委員会で決議があった後、財務大臣から「ただいまの特殊法人の独立行政法人化等に係る会計処理の透明性の向上について、……の審査措置要求決議につきましては、適切に対処いたします。」との発言があった。


 決議の効果
 20年1月23日の参議院決算委員会で財務大臣が、決議について講じた措置について次のように説明している。
 次に、平成十七年度決算審査措置要求決議について講じた措置につきましては、特殊法人の独立行政法人化等に係る会計処理の透明性の向上について等、全決議十項目のうち最高裁判所のとった措置を除き、内閣のとった九項目に係る措置につきまして、お手元に配付してありますとおり御報告をいたします。
 この配付資料は当日の会議録に掲載されている。

 検査要請を受けた会計検査院は報告書を20年11月に参議院へ提出している。

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