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国会の決算審査

 日本国憲法の第7章財政は冒頭の第83条で「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」と規定している。そして、財政を処理した結果については第90条第1項で「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と規定している。

 この国会へ提出される決算を国会がどう取り扱うべきかについては、講学上はいろいろな議論があるが、現在は、衆議院と参議院がそれぞれ独立して委員会(衆議院は決算行政監視委員会、参議院は決算委員会)で審査し、審査を了するとそれぞれが本会議で議決してその意思を表示している。現在、衆議院は歳入歳出決算については一本で議決されており、その議決で審査の内容を反映する仕組みとなっている。一方、参議院は、決算の議決を是認するかどうかと内閣に対する警告の二つに分けて行っている。

 現在、衆議院では、議決項目は協議して決定しているものの、その議決項目に続けて「前記以外については異議がない」との表現があることもあって、従来、議決の際には野党は賛成せず、与党の賛成多数で議決されている。一方、参議院では、是認すべきかどうかは多数決により、警告決議は会派協議の上、全会一致となるような案文で議決していたが、19年7月の参議院選挙で与党が少数となったことから、決算を否認した18年度決算については警告決議は議決に至らず19年度決算については、決算を否認しつつ、警告決議を多数決で決定した。

 平成17年に参議院決算委員長の提案により会計検査院法が改正されている。その経緯の調査結果はここ

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