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2 独立行政法人の業務発注に係る契約方式及び事務事業の見直しについて


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成17年度決算審査措置要求決議の「2 独立行政法人の業務発注に係る契約方式及び事務事業の見直しについて」の内容は次のとおりである。
   独立行政法人の業務発注に係る契約方式に関して、随意契約の限度額を国の基準よりも高く設定している法人が数多く見られるほか、一般競争入札方式でありながら落札率100%で発注している例も散見される。
 また、関連法人への天下りが多数に上るほか、それらの関連法人に対し、随意契約で業務を発注している実態が明らかになっている。
 政府は、101独立行政法人すべてを対象に見直しを行い、年内を目途に整理合理化計画を策定することとしているが、このような状況にかんがみ、その業務発注に係る契約方式及び事務事業について徹底した調査、見直しを行うべきである。

 決議の背景
 17年度決算審査においては、5月14日21日28日の委員会で取り上げられている。
 また、同日に会計検査院に対する検査要請「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について」を決議している。


 決議時点での当局の姿勢
 委員会で決議があった後、内閣府特命担当大臣から「ただいまの独立行政法人の業務発注に係る契約方式及び事務事業の見直しについての審査措置要求決議につきましては、適切に対処をいたします。」との発言があった。


 決議の効果
 20年1月23日の参議院決算委員会で財務大臣が、決議について講じた措置について次のように説明している。
 次に、平成十七年度決算審査措置要求決議について講じた措置につきましては、特殊法人の独立行政法人化等に係る会計処理の透明性の向上について等、全決議十項目のうち最高裁判所のとった措置を除き、内閣のとった九項目に係る措置につきまして、お手元に配付してありますとおり御報告をいたします。
 この配付資料は当日の会議録に掲載されている。

 検査要請を受けた会計検査院は報告書を20年11月及び21年9月に参議院へ提出している。

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