平成13年4月以降、特殊法人等の独立行政法人化等により法人数は増加を続けているが、一部の独立行政法人において、著しく不適正な会計処理が行われるなど会計面での規律性及び内部監査体制の欠如等が懸念される事態が生じている。2 決議の背景
政府は、独立行政法人の監査の一層の徹底強化や業績評価の一層の厳格化に努めるべきである。
(1)検査の対象4 決議時点での当局の姿勢消防研究所、酒類総合研究所、国立特殊教育総合研究所、大学入試センター、国立オリンピック記念青少年総合センター、国立女性教育会館、国立青年の家、国立少年自然の家、国立科学博物館、物質・材料研究機構、防災科学技術研究所、放射線医学総合研究所、国立美術館、国立博物館、文化財研究所、産業安全研究所、産業医学総合研究所、農林水産消費技術センター、種苗管理センター、家畜改良センター、肥飼料検査所、農薬検査所、農業者大学校、林木育種センター、さけ・ます資源管理センター、水産大学校、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、農業工学研究所、食品総合研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、製品評価技術基盤機構、土木研究所、建築研究所、交通安全環境研究所、海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所、電子航法研究所、北海道開発土木研究所、海技大学校、航海訓練所、海員学校、航空大学校、国立環境研究所(2)検査の内容
上記の独立行政法人の業務運営等の状況についての次の各事項
(1) 組織運営の状況
(2) 財務の状況
(3) 業務実績の状況
(4) 情報の公表状況