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参議院決算委員会平成15年度決算審査措置要求決議
9 地方公務員の厚遇について


 決議内容 決議の背景 決議の位置付け 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成15年度決算審査措置要求決議の第9項目「地方公務員の厚遇について」の内容は次のとおりであり、政府と会計検査院に対する措置要求である。
 一部自治体の地方公務員が通常の給与以外の不合理な手当や福利厚生などにより厚遇を受けているとの批判が高まり、全国的な問題となった。
 地方公務員の特殊勤務手当については、(1)国家公務員においては設けられていない特殊勤務手当、(2)他の手当又は給料で措置される勤務内容に対して重複の観点から検討を要すると思われる特殊勤務手当、(3)月額支給等となっている特殊勤務手当が、多数の自治体において存在することが総務省の調査により明らかになった。
 また、地方公務員の福利厚生については、報道などで、一部の自治体において、職員の互助組織を介在させることにより、所定の給与等とは別に、退職給付金や祝い金などの現金給付、旅行券や家電製品などの物品給付という様々な形で公費が個人に給付される例が多くあることが明らかにされた。
 これらの特殊勤務手当や福利厚生などには、住民の理解が得られないものや、制度の趣旨に反するものも見受けられる。
 また、給与が保障されている病気休暇の日数等についても、民間企業等との格差が指摘されている。
 政府及び会計検査院は、地方自治の本旨を尊重し、地方自治体の行財政権を損なわないよう配慮しつつ、地方自治体における福利厚生の実態並びに休暇制度の実態及びその国・地方の格差について、特殊勤務手当と同様に調査をする必要がある。
 決議の背景
 地方公務員の休暇については、3月1日の委員会で西田実仁委員(公明)が、特殊勤務手当と福利厚生事業については4月4日の委員会で山下栄一委員(公明)が、職員の互助組織については4月27日の委員会で山下栄一委員(公明)が、それぞれ取り上げている。


 決議の位置付け
 決算委員会が、会計検査院に対して行った「地方財政の状況について」の検査要請には、この「地方財政計画の計画額と決算額の乖離について」に関連する内容が次のように含まれている。この要請に対する報告は平成18年秋が目途とされている。
(1)検査の対象
   総務省、都道府県、市町村、
(2)検査の内容
   総務省の資料等を活用して、地方公共団体の決算についての次の各事項
  (1) 地方財政計画の歳出の種類ごとの決算額の状況
  (2) 決算額に関するその他次の事項
    ・職員に対する特殊勤務手当等の状況
    ・職員の福利厚生事業への支出状況
    ・職員の病気休暇等の制度の状況
 決議時点での当局の姿勢
 決議当日(17年6月7日)の参議院決算委員会では麻生総務大臣が「ただいまの……地方公務員の厚遇についての審査措置要求決議につきましては、適切に対処いたします。」と発言している。森下会計検査院長は「会計検査院といたしましては、ただいまの……等の審査措置要求決議につきまして、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいる所存であります」と発言している。
 また、上記の検査要請は6月7日に参議院議長名で会計検査院長に対して行われ、会計検査院は、「地方公共団体の決算に関する事項について」検査を実施してその検査の結果を報告する旨を8日に参議院へ通知している。


 決議の効果
 18年1月25日の委員会議事録によると、全決議36項目のうち会計検査院のとった措置を除き内閣のとった35項目に係る措置について財務大臣か配布資料のとおりと報告しているが、サイトには載っていない。

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