〔このサイトは xrea 様御提供の広告(↑)付き無料レンタルサーバー上に構築されています〕

Sorry, Japanese Only
ホーム>財政当局によるPDCA

財政当局(Financial authorities)によるPDCA

 日本の財政運営の責任は財政当局(Financial authorities)にある。財政法に定められている様々な財政運営の当事者はほとんどが財務大臣であり、予算についても、作成するのは財務大臣とされている。
財政法第21条
 財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府を除く。)、内閣府及び各省(以下「各省各庁」という。)の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。

 財政でPDCAサイクルが回っているかは、畢竟、予算の執行がどのように予算に反映されているかということになる。この予算の執行の反映については、次のようなルートが考えられ、現在それぞれ次のような取組が行われている。  これらの取組について財務省サイトは次のように説明を充実させてきている。  18年度以降の予算については、次のリンク先にあるように、予算編成上のPDCAサイクルとして、各府省自身と総務省行政評価局による政策評価、財務省主計局による予算執行調査、会計検査院による決算検査、そして財政民主主義の要である国会による決算審査が予算にどう反映されたかが示されている。21年度予算からは政府内審議組織による審議の反映状況も示されている。
 19年度予算の説明においては、国会審議の予算への反映について、反映したものを「16年度警告決議」、「16年度審査措置要求決議」、「16年度指摘事項」と区別して説明し、20年度予算の説明でも同様であったが、21年度予算については、18年度決算について参議院が警告決議や決算審査措置要求決議を行わなかったためか、「18年度決算審議指摘事項」との表現を用いている。ここで表現されている「16年度決算審議指摘事項」は、16年度決算に関して内閣に行った警告決議第4項目であり、「警告決議」か「審査措置要求決議」かに関係なく、「○○年度決算審議指摘事項」と表現されていることになる。これは22年度予算についても同様である。  また、予算執行調査の実施状況は次のとおりである。

リンク・フリー