財政法第21条
財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府を除く。)、内閣府及び各省(以下「各省各庁」という。)の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。
会計検査院の検査成果を予算編成や財政運営の参考にしてもらうため、会計検査院では、毎年、定期的に財務省主計局及び理財局との連絡会を開いています。その際には、検査報告に掲記した事項の説明を行ったり、検査の過程で気付いた予算編成上又は財政運営上の参考事項について意見を述べたりしています。
また、この連絡会において、財政当局から、予算編成の背景、意図、執行上の留意点などを聴取して、検査の参考にしています。