国が公益法人等に補助金等を交付して設置造成させている資金等について、本院からの要請に基づき会計検査院が会計検査をした結果、平成十六年度末時点で設置されている百十六資金のうち、食品流通構造改善対策債務保証事業基金を始めとする三十三資金において、事業実績が継続的に少ない状況となっている等の問題点が指摘され、その上、平成十二年度決算検査報告でも指摘をされながら依然として事態が好転していない資金があったことは、遺憾である。
政府は、これら三十三資金についてはもとより、行政改革の一環として見直しの方針が示されている公益法人等が行う政策金融類似業務も含めて、事業を継続実施することの必要性、ニーズに即した事業内容及び利用条件、需要に応じた資金規模等の検討を行い、事業の終了や資金の国庫返納も含めた所要の措置を積極的に講ずるとともに、今後の資金事業の実施に当たっては、目標達成度を測るための基準の設定やサンセット方式の導入など、定期的に見直しを行う体制を整備すべきである。
次に、公益法人等における資金及び政策金融類似業務につきましては、補助金等の交付により造成した基金等に関する基準及び行政改革の重要方針等に基づき、個別法人ごとに精査し、見直しを行ったところであります。
その結果、実績がない事業等について終了するとともに、国からの補助金等千六百九十一億円、うち平成十九年度予算において千八十二億円を国庫へ返納する措置等を講じたところであります。また、今後の定期的な見直しに備え、目標達成度を測るための基準の設定やサンセット方式の導入などの措置を講じたところであります。
今後とも、公益法人等に対する指導監督や定期的な見直しを通じて、指摘事項の再発防止に努めてまいる所存であります。