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参議院決算委員会平成16年度決算議決 内閣に対する警告決議
4 公益法人等の資金の見直し及び事業の再点検について


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成16年度決算議決における内閣に対する警告決議の第4項目は次のとおり、公益法人等の資金の見直し及び事業の再点検についてである。
 国が公益法人等に補助金等を交付して設置造成させている資金等について、本院からの要請に基づき会計検査院が会計検査をした結果、平成十六年度末時点で設置されている百十六資金のうち、食品流通構造改善対策債務保証事業基金を始めとする三十三資金において、事業実績が継続的に少ない状況となっている等の問題点が指摘され、その上、平成十二年度決算検査報告でも指摘をされながら依然として事態が好転していない資金があったことは、遺憾である。
 政府は、これら三十三資金についてはもとより、行政改革の一環として見直しの方針が示されている公益法人等が行う政策金融類似業務も含めて、事業を継続実施することの必要性、ニーズに即した事業内容及び利用条件、需要に応じた資金規模等の検討を行い、事業の終了や資金の国庫返納も含めた所要の措置を積極的に講ずるとともに、今後の資金事業の実施に当たっては、目標達成度を測るための基準の設定やサンセット方式の導入など、定期的に見直しを行う体制を整備すべきである。

 決議の背景
 公益法人等の資金については、決算委員会は17年6月7日の委員会で15年度決算審査措置要求決議として「4 国が公益法人等に補助金等を交付して設置造成させている資金について」を決議し、さらに会計検査院に対して「国が公益法人等に補助金等を交付して設置造成されている資金について」を検査要請する旨の決議を行っている。
 会計検査院の検査結果は「国が公益法人等に補助金等を交付して設置造成させている資金等に関する会計検査の結果について」(<概要>(PDF・約58KB)・<全文>(PDF・約1,264KB))として、17年10月25日に国会に報告され、決議にも言及されている。


 決議時点での当局の姿勢
 委員会で決議があった後、財務大臣から「ただいまの……、公益法人等の資金の見直し及び事業の再点検について……の警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。」の発言があった。


 決議の効果
 19年2月21日の決算委員会で財務大臣が次のように説明している。
 次に、公益法人等における資金及び政策金融類似業務につきましては、補助金等の交付により造成した基金等に関する基準及び行政改革の重要方針等に基づき、個別法人ごとに精査し、見直しを行ったところであります。
 その結果、実績がない事業等について終了するとともに、国からの補助金等千六百九十一億円、うち平成十九年度予算において千八十二億円を国庫へ返納する措置等を講じたところであります。また、今後の定期的な見直しに備え、目標達成度を測るための基準の設定やサンセット方式の導入などの措置を講じたところであります。
 今後とも、公益法人等に対する指導監督や定期的な見直しを通じて、指摘事項の再発防止に努めてまいる所存であります。

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