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3 社会保険庁における多数の年金給付及び年金記録管理の誤り等について


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成17年度決算議決における内閣に対する警告決議の第3項目は次のとおり社会保険庁における多数の年金給付及び年金記録管理の誤り等についてである。
   社会保険庁において、国民年金、厚生年金の支給漏れにより年金給付額を訂正した件数が平成十三年度からの六年間で約二十二万件に達していることに加え、該当者不明の年金保険料納付記録の件数が約五千万件に達しているなどのずさんな記録管理が明らかになり、公的年金に対する国民の信頼を大きく失墜させたことは、極めて遺憾である。
 政府は、年金給付額の誤りを防止するため、年金受給開始手続時における厳格なチェック体制の構築に努めるとともに、該当者不明の保険料納付記録の早急かつ徹底的な調査、これまでの支給漏れ実態のべきである。把握、救済策の検討等に真摯に取り組み、公的年金に対する国民の信頼回復に万全を期すべきである。

 決議の背景
 17年度決算審査においては、5月28日の委員会で取り上げられている。


 決議時点での当局の姿勢
 委員会で決議があった後、厚生労働大臣から「ただいまの……、社会保険庁における多数の年金給付及び年金記録管理の誤り等についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。」との発言があった。


 決議の効果
 20年1月23日の参議院決算委員会で財務大臣が、議決について講じた措置について次のように説明している。
 次に、年金記録問題につきましては、平成十九年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立についてをまとめ、これに基づいた種々の対策に取り組んでいるところであります。
 具体的には、平成二十年三月までをめどに、基礎年金番号に未統合の五千万件の記録と一億人の方々についての記録をコンピューター上で名寄せを行い、その結果、記録が結び付く可能性のある方々へ加入履歴等のお知らせを行うこととしております。
 また、コンピューターによる名寄せでは特定できない記録につきましては、具体的内容ごとに仕分をし、その内容に応じた調査、照会等の対策を講じることにより記録の統合を進めることとしており、これらは平成二十年四月以降も引き続いて行うこととしております。
 さらに、平成二十年四月から十月までをめどに、すべての年金受給者と現役加入者の方に加入履歴等のお知らせを行うこととしております。
 また、コンピューターの記録と台帳等との計画的な突き合わせを進めるとともに、社会保険庁等に記録がなく、御本人も領収書等がない事例につきまして、年金記録確認第三者委員会による公正な判断に基づき記録訂正を行っているところであります。
 なお、年金の裁定請求時の処理につきましては、引き続き厳正に行うとともに、国民が年金記録を確認できるよう、裁定請求書の事前送付、五十八歳通知の送付等による年金記録に関する情報提供を実施することにより、年金記録の確認体制の充実を図っているところであります。
 これらの措置を講じることによって、公的年金に対する国民の信頼回復に最善を尽くす所存であります。
 しかし、18年度決算審査においても問題となり、参議院決算委員会は20年6月9日に会計検査院に対して「年金記録問題について」の検査要請決議を行っている。

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