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8 特別会計積立金水準の明確化と剰余金等の財政健全化のための更なる活用について


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成17年度決算審査措置要求決議の「8 特別会計積立金水準の明確化と剰余金等の財政健全化のための更なる活用について」の内容は次のとおりである。
 第166回国会において特別会計に関する法律が成立したことに伴い、剰余金については、一般会計への繰入れが共通ルール化され、積立金については、その必要性や水準等が各特別会計予算の積立金明細表に公表されることとなった。
 しかしながら、恒常的に繰入れが行われてきた外国為替資金特別会計を除けば、剰余金からの一般会計への繰入れは少額にとどまっており、積立金明細表における必要性や水準等の記載は、そのほとんどが抽象的文言となっている。
 また、特別会計の数は減少したものの、多くの勘定がそのまま存続している。
 政府は、すべての特別会計の剰余金の使途をより一層精査するとともに、積立金の必要性及び水準等について、積立金明細表に特別会計の業務の性格に応じて明確な基準を示し、現在掲げられている20兆円の財政健全化への貢献目標にとどまることなく、剰余金及び積立金の財政健全化のための更なる活用を図るなど、今後も特別会計の不断の見直しに努めるべきである。

 決議の背景
 参議院決算委員会は「特別会計積立金の一層の活用方策の検討について」を18年6月の16年度決算審査措置要求決議に第8項目として盛り込んでいた。
 また、参議院決算委員会の要請を受けて行った会計検査院の検査結果の報告「特別会計の状況に関する会計検査の結果について」でも「積立金等の保有量については、設置目的、使途、特別会計の事業規模等に応じ、それぞれ適正規模があると考えられるが、ほとんどの資金においては、そのような基準を具体的に定めていない。このため、積立金等の残高が適正な水準であるかどうかを判断できず、資金の有効活用を図る上での財政統制が機能しにくい状況となっている。」ことを問題視している。
 17年度決算審査においては、18年11月15日12月4日19年3月16日4月27日の委員会で取り上げられている。


 決議時点での当局の姿勢
 委員会で決議があった後、財務大臣から「ただいまの……、特別会計の剰余金及び積立金の財政健全化のための更なる活用について……の審査措置要求決議につきましては、適切に対処いたします。」との発言があった。


 決議の効果
 20年1月23日の参議院決算委員会で財務大臣が、決議について講じた措置について次のように説明している。
 次に、平成十七年度決算審査措置要求決議について講じた措置につきましては、特殊法人の独立行政法人化等に係る会計処理の透明性の向上について等、全決議十項目のうち最高裁判所のとった措置を除き、内閣のとった九項目に係る措置につきまして、お手元に配付してありますとおり御報告をいたします。
 この配付資料は当日の会議録に掲載されている。

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