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衆議院調査局の予備的調査

 衆議院には予備的調査の制度がある。衆議院サイトのこのページでは、次のように説明されている。
1 予備的調査の概要
「予備的調査」とは、衆議院の委員会が行う審査又は調査のために、委員会がいわゆる下調査として衆議院調査局長又は衆議院法制局長(以下「調査局長等」という。)に調査を命じて行わせるものである。
(1) 予備的調査の命令
予備的調査の命令には、次の2通りの場合がある。
ア 委員会において、予備的調査を命ずる旨の議決をした場合(衆議院規則第56条の2)。
イ 40人以上の議員が、委員会が予備的調査の命令を発することを要請する予備的調査要請書を議長に提出し、当該要請書の送付を受けた委員会が予備的調査を命ずる場合(衆議院規則第56条の3)。
この場合、当該要請の内容が国民の基本的人権を不当に侵害するおそれがあると認めるとき、又は刑事訴追を受けている事件に関するものであるときを除き、要請書の送付を受けた委員会は、理事会の協議により委員会の議決を経ないで予備的調査命令を発することとする運用がこれまで行われている。
(2) 予備的調査への協力要請
調査局長等は、予備的調査の実施に当たり、官公署に対して資料提出等の必要な協力を求めることができ(議院事務局法第19条、議院法制局法第10条)、官公署が当該協力要請を拒否した場合、命令を発した委員会は、官公署に対して、拒否の理由を述べさせることができることとされている(「国会法等の一部を改正する法律案等の運用に関する申合せ(平成9年12月11日衆議院議院運営委員会決定)」)。
(3) 予備的調査の報告
調査局長等は、予備的調査の結果を報告書に取りまとめ、命令を発した委員会に提出する。報告書の提出を受けた委員長は、当該報告書の写しを議長に提出し、議長は、これを議院に報告する(衆議院規則第86条の2)。

 ちなみに、衆議院事務局法は次のように定めている。
第十五条
 衆議院事務局に、第三条第一項の部及び課のほか、次に掲げる事務を分掌するため、調査局(以下「衆議院調査局」という。)を置く。
一 委員会の命を受けて行うその審査又は調査のために必要な調査(第十九条において「予備的調査」という。)及び特別委員会の所管に属する事項に関する調査の事務その他これらの調査の事務に付随する事務
二 第十二条の規定による調査の事務に関する総合調整に関する事務
第十九条
 衆議院調査局長は、委員会から予備的調査を命ぜられたときは、当該予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

 最近で、決算行政監視委員会が関係した予備的調査は次のとおりである。

 また、予算委員会が決算に関する予備的調査を行っている。

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