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2 都道府県労働局における不正経理について
決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果
1 決議内容
参議院決算委員会の平成17年度決算議決における内閣に対する警告決議の第2項目は次のとおり都道府県労働局における不正経理についてである。
全国の四十七都道府県労働局すべてにおいて、物品の購入に当たり、納入されていない物品を納入されたこととして虚偽の内容の書類が作成されていたほか、多くの労働局において、庁費、謝金、旅費、超過勤務手当等の不正支出が組織的かつ恒常的に行われ、加えて国庫金の領得などの事態が引き起こされ、使途についても不明な部分があったことは、極めて遺憾である。
政府は、この大規模な不正行為を厚生労働省の特定監査で確認できなかったこと、並びに発見された不正経理の範囲が年々拡大し、三年続けて警告等を受ける事態を引き起こしたことの責任を重く受け止め、都道府県労働局に対する監査体制の一層の充実を図るとともに、他機関においてもこのような事態が二度と起こることのないよう、会計経理の適正化、倫理の徹底及び綱紀の粛正に万全を期し、不正経理の根絶を図るべきである。
2 決議の背景
3 決議時点での当局の姿勢
委員会で決議があった後、厚生労働大臣から「ただいまの都道府県労働局における不正経理について、……の警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。」との発言があった。
4 決議の効果
20年1月23日の参議院決算委員会で財務大臣が、議決について講じた措置について次のように説明している。
次に、厚生労働省都道府県労働局における不正経理等につきましては、会計検査院の指摘を受け、国家公務員倫理審査会に諮った上で、平成十九年十一月までに、関係者の厳正な処分を行うとともに、その結果を公表したところであります。
厚生労働省におきまして、都道府県労働局における不正経理を根絶するため、これまで、公務員倫理の徹底及び綱紀保持、会計法令に基づく適正な経理事務の徹底並びに会計監査の充実等とともに、都道府県労働局の会計経理に係る本省の指導体制を強化し、さらに、外部専門家の参画による法令遵守体制の整備及び各労働局における内部監査の一層の強化を図り、二度と不正経理を生じさせないよう再発防止を強化徹底し、労働行政の信頼回復に取り組んでいるところであります。
政府としましては、他機関においてもこのような事態が二度と起こることがないよう、今後とも、会計経理の適正化、倫理の徹底及び綱紀の保持に万全を期す所存であります。
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