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7 無償資金協力に係る入札及び案件監理体制について


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成17年度決算審査措置要求決議の「7 無償資金協力に係る入札及び案件監理体制について」の内容は次のとおりである。
 一般プロジェクト無償資金協力に係る入札については、平成14年度決算検査報告等において落札率が高くなっているなどの指摘がなされてきたところであるが、平成16年度及び17年度の実績でも、落札率が99%以上となる事例が全体の約6割を占め、そのうち、不落随契となった事例が多数に上るなど、依然として競争性の向上が必要な状況にある。また、草の根・人間の安全保障無償資金協力案件については、案件終了時の現場確認や事後のフォローアップの実施状況が不十分な在外公館も多く見られ、それらの公館では我が国の供与した資金の利用状況等に関する検証が十分になされているとは言えない。
 政府は、現在の厳しい財政状況及び国内における入札制度をめぐる議論を踏まえ、海外での事業であるという特殊性を過度に強調することなく、入札参加資格の一層の緩和等を通じた競争性の向上に努めるべきである。また、在外公館が中心となって行う草の根・人間の安全保障無償資金協力については、外部委嘱員制度等を活用して事業規模に見合った体制の整備等に努め、在外公館が責任を持って資金の利用状況等を検証すべきである。

 決議の背景
 17年度決算審査においては、3月16日4月16日の委員会で取り上げられている。
 なお、決議文中「平成14年度決算検査報告等において落札率が高くなっているなどの指摘」とされている14年度決算検査報告の指摘とは、その「第4章 特定検査対象に関する検査状況」記載の「第2 無償資金協力のうち一般プロジェクト無償及び水産無償における施設の建設や資機材の調達等の手続及び契約状況について」であり、その概要は次のとおりである。
 外務省では、開発途上国の経済・社会の発展のために必要な施設の建設、資機材の調達等に要する資金を返済の義務を課さないで供与する無償資金協力を実施している。この無償資金協力の中核となっている一般プロジェクト無償及び水産無償について、施設の建設や資機材の調達等の契約締結に至る手続、その手続における我が国援助実施機関である外務省及び国際協力事業団の取組及び契約に係る入札状況等について検査したところ、被援助国は事業の実施に当たり国際協力事業団が作成した無償資金協力ガイドラインに従うことが我が国との間で合意されていた。このガイドラインでは、原則として契約は一般競争入札によること、コンサルタント契約の受託者及び調達等の契約業者を日本人又は日本法人とすることなどが規定されていて、我が国援助実施機関は、契約締結に至る手続が、このガイドラインに則り実施されるよう取り組むなどしていた。また、調達等の契約の入札状況等については、平均入札参加者数が2.5者となっていて、落札比率に代わる指標として算出したEN単位本体契約金額比率が90%以上のものが契約件数の90.9%、80%以上のものが契約件数の94.6%などとなっている状況であった。
 無償資金協力は、我が国の財政資金で全額賄われており、本院としては、その協力の効果の発現状況とともに、その透明性、競争性の向上についても引き続き注視していくこととする。


 決議時点での当局の姿勢
 委員会で決議があった後、外務大臣から「ただいま議決をされました無償資金協力に係る入札及び案件監理体制についての審査措置要求決議につきましては、適切に処理をさせていただきます。」との発言があった。


 決議の効果
 20年1月23日の参議院決算委員会で財務大臣が、決議について講じた措置について次のように説明している。
 次に、平成十七年度決算審査措置要求決議について講じた措置につきましては、特殊法人の独立行政法人化等に係る会計処理の透明性の向上について等、全決議十項目のうち最高裁判所のとった措置を除き、内閣のとった九項目に係る措置につきまして、お手元に配付してありますとおり御報告をいたします。
 この配付資料は当日の会議録に掲載されている。

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