一昨年来、生命保険及び損害保険各社において、保険金の不払いや支払い漏れ、保険料の取り過ぎなどの利用者保護に欠ける事態が明らかになっている。平成19年4月現在、生命保険会社の保険金の支払い漏れは、全38社中37社から平成17年度までの5年間で計約44万件、総額約359億円に上ることが公表されており、また損害保険では、平成18、19年に自動車保険等の支払い漏れや第三分野における不払いにより8社が業務停止命令を受けたのを始め、平成19年3月には、損害保険6社で、10万件を超える火災保険料の取り過ぎがあったことが公表されている。この間、金融庁の指示により各保険分野での調査が行われるたびに、不適切な実態が新たに判明し、いまだに最終的な件数・金額の全体規模が確定できない状況となっている。
政府は、生命保険及び損害保険制度の重要性にかんがみ、利用者保護の観点から、各保険会社の業務改善状況、進行中の調査の進捗状況などを十分に把握し、各保険会社に対して、再発防止及び保険契約者保護のための実効性ある措置を講じるよう指導監督に努め、利用者並びに国民の信頼回復になお一層尽力すべきである。
次に、平成十七年度決算審査措置要求決議について講じた措置につきましては、特殊法人の独立行政法人化等に係る会計処理の透明性の向上について等、全決議十項目のうち最高裁判所のとった措置を除き、内閣のとった九項目に係る措置につきまして、お手元に配付してありますとおり御報告をいたします。この配付資料は当日の会議録に掲載されている。