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8 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構における不正常な状況


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院の平成20年度決算議決における内閣に対する警告決議の第8項目は次のとおり独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構における不正常な状況についてである。
   独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構は、主たる事務所を東京都に置くことが法律で定められているにもかかわらず、本部の実質的機能を他県へ移転し、そのため独立行政法人通則法において毎年度大臣の承認を受けることとされている財務諸表も、平成十九年度以降承認されていない不正常な状況が継続していることは、看過できない。
 政府は、同機構に対し、法令違反の疑義ある状態を早急に是正し、業務の効率化を図るよう、指導を徹底すべきである。


 決議の背景
 22年4月12日の決算委員会で「(独)駐留軍等労働者労務管理機構に対する防衛省のガバナンスの在り方」に関する質疑が行われている。
 

 決議時点での当局の姿勢
 決算委員会で議決案の決議があった後、防衛大臣から「航空自衛隊におけるオフィス家具等の調達に関する談合事案についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、再発防止に一層努力をしてまいります。」との発言があった。


 決議の効果

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