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6 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の地方委託事業に係る不適切な経理等


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院の平成20年度決算議決における内閣に対する警告決議の第6項目は次のとおり独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の地方委託事業に係る不適切な経理等についてである。
   独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構は、決算検査報告において平成十八年度から三年連続で委託費等に関して不当事項として指摘され、また、同機構が二十一年度に発注した地方委託事業に関して、委託先の十二道県の雇用開発協会等において契約に違反する経費や飲食費に支出する等の不適切な経理処理が明らかになったことは、極めて遺憾である。
 政府は、同機構の業務運営の適正化に向けて、役員人事の刷新や、これまで実施されてきた業務委託の妥当性の検証に取り組むとともに、二十三年度以降、同機構が自ら担うこととした現行の地方委託事業について、円滑かつ効率的な実施を徹底させるべきである。


 決議の背景
 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構については、平成18年度決算検査報告において「雇用安定事業関係業務、障害者雇用納付金関係業務等に係る委託業務の実施に当たり、委託業務の経費に架空の賃金、旅費等を含めるなどしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの」と「高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給が適正でなかったもの」を、19年度決算検査報告において「雇用安定事業関係業務、障害者雇用納付金関係業務等に係る委託業務の実施に当たり、委託業務の経費に架空の旅費等を含めるなどしていたため、委託費の支払額が過大となっているもの」と「高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給が適正でなかったもの」を、20年度決算検査報告において「高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給が適正でなかったもの」を指摘している。
 決算審査では、22年3月29日の決算委員会で「高齢・障害者雇用支援機構の入札資格審査における雇用開発協会の妥当性及び1年単位の契約期間を見直す必要性」に関する質疑が行われている。
 

 決議時点での当局の姿勢
 決算委員会で議決案の決議があった後、厚生労働大臣から「ただいまの独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の地方委託事業に係る不適切な経理等についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。」との発言があった。


 決議の効果

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