平成20年度決算検査報告は第4章の「第4節 国民の関心の高い事項等に関する検査状況」「2 検査の状況」「(1) 検査の結果、検査報告に掲記したもの」の冒頭に「ア 不適正な会計経理に関するもの」を置き、次のように説明している。
不適正な会計経理については、近年、一部の地方公共団体における不適正な経理処理による資金のねん出が行われていた事態が明らかになり、国会、報道等で取り上げられるなど、公金に係る会計経理について社会的関心が高まっている。そして、平成21年6月に参議院決算委員会が行った「平成19年度決算審査措置要求決議」(以下「審査措置要求決議」という。)においても、政府に対して地方自治体の会計経理の適正化について、指導・助言の徹底を図るべきであるなどとされている。
本院は、合規性等の観点から国の機関や都道府県等における庁費等の会計経理が法令等に基づき適正に行われているかなどに着眼して検査を実施している。
上記に関する21年次の検査結果としては、次のような事項を検査報告に掲記した。
この後に記述されているもののうち、決議にある「物品購入等に当たり不適正な経理処理が行われ」ていたことを指摘しているのは、次の1府3省と思われる。
また、決議にある「農林水産省及び国土交通省所管の国庫補助事業に係る事務費等に関しても、会計検査が行われた地方自治体のすべてにおいて、虚偽の書類を作成するなどして需用費等が支払われていた事態」は、平成20年度決算検査報告の「第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」「第3節 特定検査対象に関する検査状況」「
第2 都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理の状況について」にまとめられている。
決算委員会で議決案の決議があった後、財務大臣から「……、国及び地方自治体における不適正な会計経理についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも予算の厳正かつ効率的な執行と経理の適正な処理に一層努力してまいる所存でございます。」との発言が、総務大臣から「……、並びに国及び地方自治体における不適正な会計経理についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。」との発言がそれぞれあった。