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3 独立行政法人の会計経理及び業務運営等における不適切な事態


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院の平成20年度決算議決における内閣に対する警告決議の第3項目は次のとおり独立行政法人の会計経理及び業務運営等における不適切な事態についてである。
   独立行政法人の締結する契約について、随意契約が依然として半分程度を占め、競争契約での一者応札の件数割合が四割以上となっているほか、落札率が九十九パーセント以上の契約が過半となっているなど、実質的な競争性が確保されにくい状況となっていることが指摘されるとともに、業務運営及び役員人事等についても、国家公務員OBが役員に多数天下りしており、また、関連法人と不透明な契約関係にある法人も見受けられるなど、様々な問題が明らかになったことは、遺憾である。
 政府は、独立行政法人に対して、運営費交付金等の多額の財政支出がなされていることにかんがみ、契約の競争性の確保及び役員人事を始めとする適正な業務運営を徹底させるべきである。


 決議の背景
 決議にある「随意契約が依然として半分程度を占め、競争契約での一者応札の件数割合が四割以上となっているほか、落札率が九十九パーセント以上の契約が過半となっているなど、実質的な競争性が確保されにくい状況となっていることが指摘され」ているのは、会計検査院が参議院決算委員会の要請を受けて検査した結果を報告した21年9月の報告書「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について」においてである。「随意契約が依然として半分程度を占め」ていることにについてはこの報告書の「第2 検査の結果」「2 落札率等の状況を含む入札及び契約全般の状況」「(2) 契約方式の状況とその変化」の「ア 契約種類別の契約方式の状況とその変化」にある。「競争契約での一者応札の件数割合が四割以上となっている」ことは、報告書の「第2 検査の結果」「2 落札率等の状況を含む入札及び契約全般の状況」「エ 競争契約の実施状況」の「(ウ) 競争契約における応札者数の状況とその変化」にある。「落札率が九十九パーセント以上の契約が過半となっている」データは、「第2 検査の結果」「2 落札率等の状況を含む入札及び契約全般の状況」「(3) 落札率等の状況とその変化」の「ア 契約方式別の落札率の状況」にある。
 また、再就職についても「6 主な随意契約先及び再委託先における発注元独立行政法人退職者等の再就職者数」との項目で報告している。


 決議時点での当局の姿勢
 委員会で決議があった後、総務大臣から「独立行政法人の会計経理及び業務運営等における不適切な事態……についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。」との発言があった。


 決議の効果

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