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5 会計検査院の懲戒処分要求への対応


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成20年度決算審査措置要求決議の「5 会計検査院の懲戒処分要求への対応について」の内容は次のとおりである。
   会計検査院は、国が21億8,000万円の和解金を支払うこととなった防衛省沖縄防衛局締結の地質調査等に係る業務委託契約において、必要な支出負担行為を行わないまま受託会社に追加業務を実施させる等、会計法令違反の重大な過失があったとして、平成21年12月、57年振りとなる懲戒処分要求を防衛省に対して行ったが、本件に関する政府の一連の対応は、大きな問題を残したと指摘せざるを得ない。
 政府は、会計検査院法第31条等に規定される懲戒処分要求が行われた場合、爾後、指摘内容を真摯に受け止め、適切な措置を講ずるべきである。


 決議の背景
 会計検査院は20年11月の平成19年度決算検査報告に不当事項第820号として「米軍普天間飛行場の代替施設の建設に伴う地質調査及び海象調査の技術業務委託契約において、支出負担行為をすることなく追加で業務を実施させるなどしていて、会計法令等に違背しているもの」を掲記した。そして、この不当事項に関して予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25 年法律第172 号)第6条第1項の規定による懲戒処分要求を、予算執行職員の任命権者である防衛大臣に対して21年12月に行ったこと、そして、これに対して、防衛大臣から、検討した結果、懲戒処分を行わないこととした旨の通知が22年6月にあったことを22年11月の平成21年度決算検査報告に記載した。
 決算審査では、22年3月29日の決算委員会で「会計検査院から防衛省への懲戒処分要求への対応措置」の質疑が、10月18日の決算委員会で「防衛省職員に対する会計検査院の懲戒処分要求への政府のその後の対応」の質疑がそれぞれあった。


 決議時点での当局の姿勢
 委員会で決議があった後、防衛大臣から「ただいまの会計検査院の懲戒処分要求への対応についての審査措置要求決議につきましては、今後とも適切に対処してまいります。」との発言があった。


 決議の効果

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