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3 在外公館における会計経理等の見直し


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成20年度決算審査措置要求決議の「3 在外公館における会計経理等の見直しについて」の内容は次のとおりである。
   本委員会の要請に基づき、会計検査院が検査を行った大使館や総領事館など51の在外公館においては、そのうち土地、建物等が長期間利用されていないものや用途を廃止したが未処分のままとなっているものが、11公館で16件簿価22億5,630万円に上ること、ワイン等酒類の在庫が平成21年度末に計5万3,167本あり、そのうち経済協力開発機構代表部では年間消費量の30倍に当たる7,896本のワインを保有する一方で、オーストラリア大使館など4公館では酒類の品質が劣化したとして20・21両年度の2年間で計1,044本の酒類を廃棄処分していること、15公館に多額の経費で購入又はリースしている危機管理用テレビ会議システムが、この2年間に危機管理目的での使用実績はなく、それ以外でもほとんど使用されてぃないことなど、不適切な事態が指摘されている。
 政府は、すべての在外公館において適切な会計経理が行われているか詳細に点検し、その実態把握に努めるべきである。また、在外公館において内部統制が十分機能するよう努めるとともに、不要な国有財産の早期処分や酒類の在庫管理等が適切かつ効率的に行われるよう、会計事務の体制を早急に見直すべきである。

 決議の背景
 参議院決算委員会は、在外公館に係る会計経理について会計検査を行い、その結果を報告するよう会計検査院に対して21年6月に要請した。会計検査院はこの要請を受諾し、22年10月に報告書〔要旨PDF(157KB)・本文PDF(1,020KB)・別表PDF(502KB)〕を参議院へ提出した。
 決算審査では、22年10月18日の決算委員会で「在外公館に係る不適正な会計経理に関し徹底した調査を行う必要性」の質疑が行われている。


 決議時点での当局の姿勢
 委員会で決議があった後、外務大臣から「ただいまの在外公館における会計経理等の見直しについての審査措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処いたします。」との発言があった。


 決議の効果

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