本委員会の要請に基づき、会計検査院が検査を行った大使館や総領事館など51の在外公館においては、そのうち土地、建物等が長期間利用されていないものや用途を廃止したが未処分のままとなっているものが、11公館で16件簿価22億5,630万円に上ること、ワイン等酒類の在庫が平成21年度末に計5万3,167本あり、そのうち経済協力開発機構代表部では年間消費量の30倍に当たる7,896本のワインを保有する一方で、オーストラリア大使館など4公館では酒類の品質が劣化したとして20・21両年度の2年間で計1,044本の酒類を廃棄処分していること、15公館に多額の経費で購入又はリースしている危機管理用テレビ会議システムが、この2年間に危機管理目的での使用実績はなく、それ以外でもほとんど使用されてぃないことなど、不適切な事態が指摘されている。
政府は、すべての在外公館において適切な会計経理が行われているか詳細に点検し、その実態把握に努めるべきである。また、在外公館において内部統制が十分機能するよう努めるとともに、不要な国有財産の早期処分や酒類の在庫管理等が適切かつ効率的に行われるよう、会計事務の体制を早急に見直すべきである。