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1  国が公益法人に発注している調査研究事業の見直し


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成20年度決算審査措置要求決議の「1  国が公益法人に発注している調査研究事業の見直しについて」の内容は次のとおりである。
  各府省所管公益法人を契約相手方とする国発注の調査研究事業は、平成l9年度の1年間で3,498件、1,260億円に上っている。しかし、これらの事業に関しては、随意契約が件数割合で72.6%と大部分を占め、競争契約でも一者応札の件数割合が58.3%に達するなど、競争性が確保されているとは言い難い状況にあること、再委託が行われている契約の件数割合が全体の13.4%あり、その中には再委託率が50%を上回つているものも見受けられること、成果物を公表している調査研究の件数割合が39.9%で、このうちインターネットによる公表は14.3%にとどまっていることなど、多くの課題が本委員会の検査要請に基づく会計検査報告において指摘されている。
 政府は、調査研究事業を所管公益法人に発注する必要性について、個別に再点検すべきである。また、今後継続して所管公益法人に調査研究事業を発注する場合においては、契約の競争性及び透明性の更なる向上を図るとともに、当該調査研究事業の成果が広く国民に公表されるよう努めるべきである。


 決議の背景
 参議院決算委員会は、20年6月に各府省所管の公益法人について「財務、特に内部留保の状況」と「国が発注している調査研究事業の状況」を会計検査し、その結果を報告することを会計検査院に対して要請する決定を行った。会計検査院は、この検査の結果を21年10月に「各府省所管の公益法人に関する会計検査の結果について」として参議院に報告した。上記の決議で言及されている「会計検査報告」とは、この報告書のことであり、国が発注している調査研究事業の状況についての所見はここにある。
 決算審査では、22年3月29日の決算委員会で「国が発注する公益法人の調査研究事業の見直しの必要性」の質疑が、4月5日の委員会で「国が公益法人に発注している調査研究事業の意義・有効性」の質疑がそれぞれ行われた。


 決議時点での当局の姿勢
 委員会で決議があった後、行政刷新特命大臣から「ただいまの……及び国が公益法人に発注している調査研究事業の見直しについての審査措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいる所存でございます。」との発言があった。


 決議の効果

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