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4 委託事業に係る不適正経理事案
決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果
1 決議内容
参議院の平成19年度決算議決における内閣に対する警告決議の第4項目は次のとおり委託事業に係る不適正経理事案についてである。
厚生労働省及び同省所管の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の委託事業に係る四件の不当事項に関して、委託先である公益法人を始めとする団体二百二十六のうち百四十九もの多くの団体で、委託費から、不正な支出による別途経理や懇親会に係る飲食費等への流用など、不適正な会計経理によって目的外の用途への支出を行っていた事態が多数明らかになったことは、遺憾である。
政府は、このような委託事業に係る不適正経理事案に対して徹底的な再発防止策を講ずることはもとより、委託費の不正な使用等に対する関係職員の処分や加算金の引上げによる懲罰的措置の厳格化を行い、委託費の適正な執行の確保に万全を期すべきである。
2 決議の背景
3 決議時点での当局の姿勢
6月29日の決算委員会で議決案の決議があった後、厚生労働大臣から「ただいまの厚生労働省の委託事業における不適正経理の多発について、……の警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。」との発言があった。
4 決議の効果
この決議について政府が講じた措置について、
22年1月27日の参議院決算委員会で財務大臣が次のように説明している。
○国務大臣(菅直人君) 平成十九年度決算に関する参議院の議決について講じた措置につきまして御説明申し上げます。
〔中略〕
次に、厚生労働省の委託事業における不適正経理につきましては、平成二十年十一月に「雇用対策に係る各種委託事業の適正な実施について」等の通知を関係機関に発出し、これに基づき、不正な支出による別途経理や懇親会に係る飲食費等への流用などの再発が今後なきよう、厳格な指導徹底を行ったところであります。
また、平成二十一年六月及び八月に「労働局関連部局の委託事業における不正経理行為に係る再発防止等の取扱について」等の通知を関係機関に発出し、不正経理に関与した委託先団体の職員の処分等の適切な実施の要請及び加算金の割合を現行の五%から最大二〇%まで引き上げる措置を講じたところであります。
多くの団体で不適正経理が行われていたことにかんがみ、各種委託事業については、同様の事態が二度と繰り返されることのないよう、厚生労働副大臣の指示の下、調査チームを設け、厚生労働省職員の関与の有無などの事実関係と再発防止策等について検証し、その結果に基づき必要な措置を講じることにより、再発防止及び会計法令に基づいた委託費の適正な執行に努めてまいる所存であります。
〔後略〕
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