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3 国際機関信託基金の残余拠出金


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院の平成19年度決算議決における内閣に対する警告決議の第3項目は次のとおり国際機関信託基金の残余拠出金についてである。
   国際機関の信託基金について、国際連合からその閉鎖の照会文書等を受けていたにもかかわらず、これを長期にわたり回答することもなく放置していたり、また、信託基金が閉鎖状態にあることを把握できたにもかかわらずその事実の把握を怠っていたりしたため、我が国が拠出した十基金、計七百二十六万米ドルの拠出残余金が有効に活用されない事態となっていたことは、遺憾である。
 政府は、このようなずさんな事務処理が行われた原因を踏まえ、関連情報の的確な把握と緊密な事務連携、事務実施体制上の不備の改善など確実な再発防止策を徹底すべきである。


 決議の背景
 決議が遺憾としている事態については、会計検査院が「国際機関の信託基金の閉鎖に伴う拠出残余金の返還等について、受入れなどに係る具体的な事務手続を定めることなどにより、早期に処理するよう改善させたもの」として19年度決算検査報告で報告している。
 委員会では4月24日に「放置された国連信託基金の残余金」に関して、6月22日に「国連ソマリア支援活動への支出の総括と残余金の処理状況」に関して質疑が行われている。


 決議時点での当局の姿勢
 委員会で決議があった後、外務大臣から「ただいまの国際機関の信託基金の閉鎖に伴う拠出残余金についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処いたします。」との発言があった。


 決議の効果
 この決議について政府が講じた措置について、22年1月27日の参議院決算委員会で財務大臣が次のように説明している。
○国務大臣(菅直人君) 平成十九年度決算に関する参議院の議決について講じた措置につきまして御説明申し上げます。
〔中略〕
 次に、国際機関の信託基金の閉鎖に伴う拠出残余金の問題につきましては、外務省において、再発防止のため、拠出残余金を早期に処理する体制を整備したところであります。
 具体的には、「国連の信託基金における拠出残余金の取扱に関するガイドライン」を策定するなどして、拠出残余金が生じた場合には、原則として我が国への返還(国庫返納)を求めることとし、振替を行うのは国際連合からの要請がある場合に限定しました。また、国際機関からの照会に対する回答期限、返還事務手続担当課等を定め、公電による報告、指示を徹底するとともに、国庫返納と他基金への振替の双方を年一回国会へ報告することとしました。さらに、外務本省の担当課等において拠出後の信託基金の状況を確実に把握するため、定期的に決算状況の確認を行うこととしたほか、拠出残余金額について把握する課を定めて情報を一元的に管理するなどの措置を講じたところであります。
 今後とも、拠出残余金の適正な管理が行われるよう努めてまいる所存であります。
〔後略〕

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