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2 テレビ会議装置の低利用


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院の平成19年度決算議決における内閣に対する警告決議の第2項目は次のとおりテレビ会議装置の低利用についてである。
   地域イントラネット基盤施設整備事業等により整備したテレビ会議装置について、平成十三年度決算検査報告において低調な利用状況を改善するよう指摘されたにもかかわらず、その後も全般的に利用状況が極めて低調で事業目的が達成されていなかったことは、遺憾である。
 政府は、今後、テレビ会議装置の整備費を原則補助の対象としないこととしているが、運用中の装置について引き続き利用が低調なものについては、補助金の返還も含めて厳しく指導改善を図るべきである。また、この種補助金の交付に当たっては、利用見込みの調査を厳格に行うとともに、交付後の利用実績を随時把握するなどして、補助金の効果の発現、有効活用が図られるよう努めるべきである。

 決議の背景
 決議にある平成13年度決算検査報告の指摘は「電気通信格差是正事業等の実施に当たり、事業の審査及び実施体制を整備し、補助事業の適切な実施及び事業効果の発現を図るよう改善させたもの」であり、決議が遺憾としている事態については、会計検査院が20年10月に是正改善の処置を求めたことを19年度決算検査報告に「地域イントラネット基盤施設整備事業において、テレビ会議装置の整備に係る補助が的確に行われるよう是正改善の処置を求めたもの」として報告している。
 委員会では4月6日に「地域イントラネット基盤施設整備事業により整備したテレビ会議装置の利用低迷」に関して質疑が行われている。


 決議時点での当局の姿勢
 委員会で決議があった後、総務大臣から「テレビ会議装置の低調な利用状況についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。」との発言があった。


 決議の効果
 21年11月の行政刷新会議事業仕分けにおいて、地域イントラネット基盤整備事業が対象として取り上げられ、その予算担当部局の論点等説明シートでこの警告決議が「本事業については、……参議院においても警告決議がなされている。」と紹介され、資料2として警告決議が引用されている。事業仕分けの結果は、廃止であった。
 この決議について政府が講じた措置について、22年1月27日の参議院決算委員会で財務大臣が次のように説明している。
○国務大臣(菅直人君) 平成十九年度決算に関する参議院の議決について講じた措置につきまして御説明申し上げます。
〔中略〕
 次に、テレビ会議装置につきましては、平成二十年十一月以降は、原則として、地域イントラネット基盤施設整備事業の補助の対象としないこととし、実施マニュアルを改訂しその旨を明記したところであります。
 また、行政刷新会議事業仕分における議論の結果も踏まえ、平成二十二年度予算において、地域イントラネット基盤施設整備事業を廃止したところであります。
 一方、既に整備した運用中のテレビ会議装置につきましては、その利用状況を調査し、利用が低調なものについては、利用計画を策定させ、定期的に利用実績を報告させる措置を講じたところであります。その結果、引き続き利用状況が改善されないような場合については、補助金の返還も含めて厳しく指導、改善を図ってまいる所存であります。
〔後略〕

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