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5 「かんぽの宿」等の施設の譲渡等における不透明な契約の是正について


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成19年度決算審査措置要求決議の「5 「かんぽの宿」等の施設の譲渡等における不透明な契約の是正について」の内容は次のとおりである。
   日本郵政株式会社の所有・運営する「かんぽの宿」等の施設の譲渡に当たって、契約内容や契約手続、譲渡額等に不透明な点などがあるとして、本年4月、総務省は、16の問題点を指摘するとともに、日本郵政株式会社法に基づく監督上の命令を発出する事態に至っている。また、旧日本郵政公社等が締結した譲渡等に関する契約において、譲渡後に当該施設が売却額を大きく上回る額で転売される事態が見られるなど、施設の譲渡等に関する契約内容の妥当性が疑問視される事態が相次いでいる。
 政府は、日本郵政株式会社に対し、「かんぽの宿」等の施設の譲渡等に関する契約の締結に当たっては、公平性、透明性の確保等を図るよう対応させるべきである。

 決議の背景
 「かんぽの宿」については、4月6日の決算委員会で複数の委員により取り上げられている。その中で会計検査院に対して検査を要請すべきだとする次の発言も行われた。
○又市征治君 大臣が検証いただいた、十七箱持ってこられたそうですが、その中から十六の問題点、その中でも、オリックスが宿七か所を落とせと求めてきた、日本郵政はそれをしない代わりに、転売禁止条項のただし書、つまり抜け道を設けることで両者は合意した、こう出されていましたよね。これは大変な私は論証をなさったなと、こう思っているわけですが、そのほかにも、初めて分かった不透明な内情、随分と幾つか出てまいりましてびっくりしました。総務大臣による職権調査の重要性というのが改めて分かりましたけれども。
 しかし、ちょっと気になるのは、この三のガバナンスの問題ですけれども、直接担当した二人の専務執行役を最終決裁権者だというふうに特定されて書かれている、こういう格好になっているので、二人に最終責任取らせて終わりになりかねないんじゃないのかという心配、これはあの文章を読んだだけではそうなります。
 しかし、先ほどからも何度もおっしゃっておられるように、民営化といっても政府の特殊会社、国民の財産をやはり扱っているわけであって、そういう感覚に全く欠けて、民営化といったら何でもできるなどというこういうずさんなやり方というのがここ明らかになってきたわけですから、これはやっぱり、社長を含めて全体のやっぱり責任というものをしっかりと問うていかれるべきだということはまず率直に申し上げたいし、その見解を一つは大臣から後でお伺いしておきたい。
 時間がないものですから、もう一つ、これは委員長にお願いしておきます。
 公社時代からも実は六百二十八か所からの郵政の資産が売却をされてきた。そのうち七割がバルク売却なんですね。もうとんでもない中身だ。そして、そうした格好でたたき売りが行われて、それに建設業者が群がっている、こういう状況などあるわけでありまして、そういう意味で私は、この問題について総務省としてもこれを検査をしてこなかったという問題点幾つかある、その責任もあるんですが、ともあれ会計検査院に対して国会法百五条に基づいて検査要請を理事会で諮っていただくようにお願いを申し上げておきたいと思います。
 大臣からの答弁をお願いします。
○委員長(家西悟君) 先に私の方から。
 理事会で協議させていただきます。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 先生の御心配はないようにしたい。つまり、この間問題点として指摘したのは、メリルリンチにアドバイザリー契約の相手役を選択したと。実に怪しげな点数変更によってメリルリンチにせざるを得なかったんでしょう、そのときの決裁権者が佐々木専務執行役。オリックス不動産へ優先交渉権を与えるという、この決裁が横山専務執行役と。これは、違っているというのは一体どういうわけなんだということでいろいろ申し上げた。
 どの程度独走したのかチームになっているのか、それは分かりません。しかし、こういう決裁権者が二つに分かれておって、しかもあの国会の答弁で、横山さんのことをでしょうかね、単なる何かサポート役と答弁すると。決裁権者をサポート役って答弁されているんですね、社長は。それは一体どうなっているの、この会社のガバナンスはと。ガバナンスは当然、社長等の責任でございますから、私はそのガバナンスの不十分さを説明する例として申し上げたわけでございますので、その決裁した人の責任だけでこの問題が終わるなどということはあり得ません。
 そして、4月13日の委員会で次のように検査要請が決定された。
○委員長(家西悟君) 会計検査の要請に関する件についてお諮りいたします。
 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のため、会計検査院に対し、お手元に配付のとおり、簡易生命保険の加入者福祉施設等の譲渡等について会計検査を行い、その結果を本委員会に報告するよう議長を経由して要請したいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(家西悟君) 御異議ないものと認め、さよう取り計らいます。
 これに対して会計検査院は検査を行い、報告することを決定し、参議院に通知したと発表した。


 決議時点での当局の姿勢
 委員会で決議があった後、総務大臣から「ただいまの……、かんぽの宿等の施設の譲渡等における不透明な契約の是正について、……の審査措置要求決議につきましては、適切に対処してまいります。」との発言があった。


 決議の効果
 この決議について政府が講じた措置について、22年1月27日の参議院決算委員会で財務大臣が、配布した資料のとおりであると説明している。
 なお、検査要請を受諾した会計検査院は検査結果を22年3月17日に「簡易生命保険の加入者福祉施設等の譲渡等について」〔要旨PDF(52KB)・本文PDF(2,478KB)・別表PDF(660KB)〕を報告した。この本文の1頁目には、この決算審査措置要求決議が引用されている。決算委員会は3月29日に報告の概要説明を聴取した。

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