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参議院決算委員会平成16年度決算審査措置要求決議
3 「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」の見直しの必要性について
決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果
1 決議内容
参議院決算委員会の平成16年度決算審査措置要求決議の「3 「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」の見直しの必要性について」の内容は次のとおりであり、政府に対する措置要求決議である。
公益法人の理事については、「所管官庁の出身者が占める割合は理事現在数の3分の1以下とすること」と、平成8年9月に閣議決定された「公益法人の設立許可及び指導監督基準」において規定されている。しかしながら、現実には多くの公益法人において、所管官庁OBが占める割合が3分の1を大きく上回っている。
この背景には、平成8年12 月に設けられた「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」がある。この運用指針は、「所管する官庁の出身者」について、@本省庁課長相当職以上を経験、Aその者のいわゆる「親元省庁」が当該法人を所管する官庁、B退職後10 年未満の間に当該法人の理事に就任、という3つの要件をすべて満たす者と規定しており、そのため多くの所管官庁OBは「所管する官庁の出身者」に該当せず、結果的に閣議決定の趣旨がないがしろにされていることは問題である。
政府は、平成8年9月の閣議決定の考え方を遵守するよう、「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」における「所管する官庁の出身者」の要件を見直すべきである。
2 決議の背景
3 決議時点での当局の姿勢
委員会で決議があった後、総務大臣から「ただいまの……について、公益法人の設立認可及び指導監督基準の運用指針の見直しの必要性について……の審査措置要求決議につきましては、適切に対処してまいります。」との発言があった。
4 決議の効果
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