委員会で決議があった後、総務大臣から「……郵便及び小包の不適正取扱いについて……の警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。」の発言があった。
会計検査院は、郵便及び小包の不適正取扱いについて、18年11月10日に内閣へ送付した17年度決算検査報告に「長岡郵便局等における別後納郵便物の料金の不適正な収納等に関する検査状況について」(
概要・
全文)と題した報告を記載している。
19年2月21日の決算委員会で財務大臣が次のように説明している。
次に、郵便及び小包の不適正取扱いの再発防止につきましては、総務省において、日本郵政公社に対し、議決の内容を通知し再発防止の措置を求めるとともに、日本郵政公社法第六十条の規定に基づく経営改善命令を発出し、料金不適正収納事案の再発防止及び法令等遵守の取組の徹底を求めました。また、同法第二十六条の規定に基づく業績評価時にこれらの取組を強化するよう求めたところであります。
同公社においては、総務省からの通知、経営改善命令及び業績評価を受けて、全国の郵便局に対し郵便及び小包の不適正取扱いの再発防止について指導するとともに、取扱マニュアルを改定し、各種の会議や研修、内部監査の強化を通じて、議決の趣旨の徹底及び再発防止について指導しているところであります。
政府は、今後とも、同公社が指摘事案の再発防止に努め、類似の指摘を受けることのないよう適切に指導監督してまいる所存であります。