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参議院決算委員会平成16年度決算議決 内閣に対する警告決議
11 都道府県労働局における不適正経理について
決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果
1 決議内容
参議院決算委員会の平成16年度決算議決における内閣に対する警告決議の第11項目は次のとおり、都道府県労働局における不適正経理についてである。
厚生労働省において、広島労働局における不正経理を受け、全国の都道府県労働局に対し特定監査を行い兵庫労働局における旅費等の不正支出を発見したが、その後の警察の捜査により特定監査で判明した以外にも同労働局において多額の不正経理が行われていたこと等が明らかとなった。さらに、会計検査院の検査において、北海道労働局ほか五労働局においても、庁費、謝金、旅費等の不正支出や職員による国庫金の領得などの事態が見受けられたことは、極めて遺憾である。
政府は、特定監査において北海道労働局等における不正支出等を確認できなかったこと、並びに二年続けて都道府県労働局に係る警告を受けたことを重く受け止め、都道府県労働局に対する監査体制の一層の充実を図るとともに、会計経理の適正化、倫理の徹底及び綱紀の粛正についての指導監督に努めるべきである。
2 決議の背景
3 決議時点での当局の姿勢
委員会で決議があった後、厚生労働大臣から「ただいまの……、都道府県労働局における不適正経理についての警告につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。」の発言があった。
4 決議の効果
会計検査院は、17年度決算検査報告(18年11月)で「都道府県労働局の会計経理の状況について」(
概要・
全文)を報告している。
19年2月21日の決算委員会で財務大臣が次のように説明している。
次に、厚生労働省都道府県労働局における不正経理等につきましては、会計検査院の指摘を受け、国家公務員倫理審査会に諮った上で、平成十八年十二月までに関係者の厳正な処分を行うとともに、その結果を公表したところであります。
都道府県労働局における不正経理を根絶するため、これまで、公務員倫理の徹底及び綱紀保持、会計法令に基づく適正な経理事務の徹底はもとより、会計監査の充実や、随意契約に係る審査組織の各労働局への設置など審査体制の整備等とともに、都道府県労働局の会計経理に係る本省の指導体制を強化してきたところであります。
今後、更に外部専門家の参画による法令遵守体制の整備及び内部監査の一層の強化を図ることにより、二度と不正経理を生じさせないよう再発防止を強化、徹底し、労働行政の信頼回復に努めてまいる所存であります。
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