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参議院決算委員会平成16年度決算議決 内閣に対する警告決議
10 社会保険庁における年金保険料の不正免除の問題について


 決議内容 決議の背景 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成16年度決算議決における内閣に対する警告決議の第10項目は次のとおり、社会保険庁における年金保険料の不正免除の問題についてである。
 社会保険庁は、市町村から国への保険料収納事務移管後六割台に低下した国民年金保険料の納付率を、平成十九年度に八割にすることを目標にその向上に努めているところであるが、大阪府内を始め各地の社会保険事務所等において、国民年金保険料の未納者から保険料の免除あるいは猶予の申請がないにもかかわらず、不正に保険料の免除手続等が行われ、かつ、社会保険庁が累次にわたって内部調査を行った際には、複数の社会保険事務局から不正行為を隠蔽する虚偽報告が行われるなど、不正な免除手続の実態が次々と発覚したことは、極めて遺憾である。
政府は、未納者の増加の背景には平成十四年度の制度変更及び不況等による多数の勤労者の厚生年金から国民年金への移動があった事情も考慮し、高齢者の生活の基礎的部分を担う公的年金の保険料収納において、かかる事態が生じたことを重く受け止め、職員の意識改革及び内部規律の遵守を徹底し、収納事務の適正な執行を図るとともに、国民年金制度に対する国民の理解の向上に努め、未納者の実情を熟知する市町村との協力をさらに強めるなど、国民年金保険料の納付向上及び減免制度の周知徹底による真に納付不能な人の救済に一層努力すべきである。

 決議の背景
 決算委員会では、18年5月29日の委員会で「社会保険庁の国民年金不正免除及び保険料等徴収不足問題」が、6月7日の委員会で「社会保険庁による年金保険料の不正免除と社会保険庁改革案の見直し」が取り上げられている。


 決議時点での当局の姿勢
 委員会で決議があった後、厚生労働大臣から「ただいまの……社会保険庁における年金保険料の不正免除の問題について、……の警告につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。」の発言があった。


 決議の効果
 会計検査院は、17年度決算検査報告(18年11月)で「国民年金保険料の申請免除及び若年者の免除特例の実施状況について」(概要全文)を報告している。
 19年2月21日の決算委員会で財務大臣が次のように説明している。
 次に、国民年金保険料の免除等に係る不適正事務処理問題につきましては、社会保険庁において累次の調査を経て、平成十八年八月に第三次調査報告書を取りまとめ、関係職員に対して停職を含む厳正な処分を行うとともに、降任、降格を含む厳しい人事上の対応の措置を講じたところであります。
 今回の事案発生を踏まえ、再発防止策として、これまでに法令遵守意識の徹底、社会保険事務局・事務所独自の判断による事務処理を防止するための業務の標準化、統一化の徹底等の措置を講じたところであります。
 また、公的年金制度の仕組みや基本理念を正しく理解していただくため、積極的に広報及び年金教育に取り組んでいるところであります。
 さらに、国民年金保険料の収納対策に当たりましては、市町村との連携を強めつつ、未納者の負担能力に応じたきめ細かな対策を行うこととしており、具体的には、市町村から提供を受けた所得情報を適切に活用し、保険料負担能力が乏しい場合には、免除等の周知と手続勧奨を行うことにより確実に年金受給権に結び付けること、十分な負担能力がありながら納付義務を果たさない場合には、差押えを含む強制徴収による厳正な対応を図ること等に取り組んでいるところであります。
 今後、更に国民年金保険料の収納対策を始めとする業務改革、職員の意識改革及び組織改革を強力に推進し、国民の信頼回復に最善を尽くす所存であります。

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