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参議院決算委員会平成15年度決算審査措置要求決議
7 防衛庁における燃料入札談合事件について

 決議内容 決議の背景 決議の位置付け 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成15年度決算審査措置要求決議の第7項目「防衛庁における燃料入札談合事件について」の内容は次のとおりであり、防衛庁に対する措置要求である。
 公正取引委員会は、平成11年10月、防衛庁調達実施本部が発注した自衛隊基地等で消費される自動車ガソリン、灯油、軽油、A重油及び航空タービン燃料の各石油製品の入札に関して、独占禁止法に違反する犯罪があったとして、石油会社11社を告発し、同年11月には、排除勧告を行うとともに、調達実施本部に対しても、入札における公正かつ自由な競争を確保し、入札制度の適切な運用を行うことなどを要請した。
 本年1月、防衛庁は、本件談合に関し不当利益があったと考えられる11社に対し合計約141億円の返還請求を行ったが、各社は、いまだ返還に応じていない。
 返還に応じない場合、防衛庁は不当利得返還請求訴訟を起こし国損の回復を図るべきである。

 決議の背景
 会計検査院は平成10年作成の平成9年度決算検査報告で「航空タービン燃料JP−4の調達に係る事務を適切に行うよう改善させたもの」を報告している。ここで示された事態を受けて公正取引委員会は措置要求決議にあるような措置を講じている。  本件については、4月25日の委員会で榛葉賀津也委員(民主)が取り上げている。


 決議の位置付け
 決算委員会が求めているのは防衛庁の措置だけである。


 決議時点での当局の姿勢
 決議当日(17年6月7日)の参議院決算委員会では大野防衛庁長官が「ただいまの防衛庁における燃料入札談合事件についての審査措置要求決議につきましては、適切に対処してまいる所存であります。」と発言している。


 決議の効果
 18年1月25日の委員会議事録によると、全決議36項目のうち会計検査院のとった措置を除き内閣のとった35項目に係る措置について財務大臣か配布資料のとおりと報告しているが、サイトには載っていない。
 

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