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参議院決算委員会平成15年度決算審査措置要求決議
19 財団法人の破産について
決議内容 決議の背景 決議の位置付け 決議時点での当局の姿勢 決議の効果
1 決議内容
参議院決算委員会の平成15年度決算審査措置要求決議の第19項目「財団法人の破産について」の内容は次のとおりであり、外務省と文部科学省に対する措置要求である。
外務省所管の財団法人国際教育情報センターにおいては、平成16年9月の外務省の立入検査により債務超過となっていることが判明し、同年11月、破産宣告を受けた。原因として、長引く不況により企業等からの会費、寄附収入や受注が減少したことや、理事長や事務局長の高齢化による事務の停滞等、同センター自身の運営体制の問題が挙げられるが、そもそも、外務省が定期的な立入検査を行ってきたにもかかわらず基本財産の取崩し等に気付かず、指導監督が十分でなかったことは、極めて問題である。
文部科学省所管の財団法人日本学会事務センターにおいては、財務状況が長年にわたって徐々に悪化して債務超過に陥り、平成16年8月、破産宣告を受けた。同センターが文部科学省に提出した報告書では、財務状況悪化の原因として、長期借入金で取得した同センターの本部ビルに関し、その償還が適切に行われなかったことや、同センターが設立した株式会社に対する貸付金が回収困難に陥った上、同センターによる債権回収の努力もなかったことなどを挙げている。また、同センターは、文部科学大臣の承認手続を経ずに長期借入れを行い、その返済について学会からの預り金を無断流用した上、当該事実について平成14年度まで財務書類に計上していなかった。このような不適切な財務運営に一部の役員のみが関与し、長期間にわたり他の理事や監事によるチェック機能が働いていなかった上、文部科学省が同センターから報告を受けるまで財務状況の問題点を認識していなかったことは、ゆゆしき問題である。
外務省及び文部科学省は、それぞれが所管する財団法人国際教育情報センター、財団法人日本学会事務センターの破産について、なぜ破産に至ったのか、どのような指導、監督が行われてきたのか等について、主務官庁として詳細な報告をするべきである。また、所管するすべての公益法人の財務状況を精査して問題点を整理し、その上で監査体制を見直すなど指導監督の強化徹底を図り、この種事案の再発防止に万全を期すべきである。
2 決議の背景
3 決議の位置付け
決算委員会が求めているのは政府の措置だけである。
4 決議時点での当局の姿勢
そして、決議当日(17年6月7日)の参議院決算委員会では町村外務大臣が「ただいまのODA事業等についての審査措置要求決議につきまして、適切に対処いたします……」と、中山文部科学大臣が「ただいまの財団法人の破産について……の審査措置要求決議につきまして、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいる所存であります。」とそれぞれ発言している。
5 決議の効果
18年1月25日の委員会議事録によると、全決議36項目のうち会計検査院のとった措置を除き内閣のとった35項目に係る措置について財務大臣が配布資料のとおりと報告しているが、サイトには載っていない。
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