〔このサイトは xrea 様御提供の広告(↑)付き無料レンタルサーバー上に構築されています〕

Sorry, Japanese Only
参議院決算委員会平成15年度決算審査措置要求決議
18 在外公館における不適正な出納事務について

 決議内容 決議の背景 決議の位置付け 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成15年度決算審査措置要求決議の第18項目「在外公館における不適正な出納事務について」の内容は次のとおりであり、外務省に対する措置要求である。
 平成12、14及び15年度決算検査報告に、在外公館の職員による公金の着服など、在外公館における会計経理が適正を欠くと認められる事案が掲記されていた。
 さらに、平成15年度決算検査報告では、会計検査院が検査した21公館(在カンボジア、在モンゴル、在ラオス、在アルゼンチン、在エクアドル、在コスタリカ、在パナマ、在ホンジュラス、在オランダ、在ブルガリア、在ルーマニア、在トルコ、在チュニジア、在リビア各日本国大使館、及び在シアトル、在シカゴ、在デトロイト、在エドモントン、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール各日本国総領事館)において、歳入徴収官、資金前渡官吏及び検査員が自ら行うべき重要な事務が当該者により行われていない、補助職員の範囲及びその事務の範囲が明確でないまま公金が取り扱われている、会計事務処理が適正に行われていない事態があった。また、在ラオス大使館及び在エドモントン総領事館においては、現金が領得される事態があった。平成16年10月28日、会計検査院は、外務大臣に対し、在外公館における出納事務について、内部統制等を十分機能させることなどにより、その適切及び適正な執行を図るよう是正改善の処置要求を行った。
 外務省は、外務省改革の一環として、特別集中査察を平成13年度から平成15年度末までに130の在外公館に対して実施した。前述の会計検査院が検査した21公館のうち 17公館ではこの特別集中査察が実施されていたが、会計検査院から指摘された事態を含め必ずしも是正されるには至っていなかった。
 外務省は、内閣官房報償費をめぐる不祥事以来、綱紀粛正と意識改革の必要性が再三指摘されながら、会計検査院から更なる指摘を受け、また外務省改革に取り組んでいる中、職員による公金の着服が行われたことは、極めて遺憾である。外務省は、出納事務手続について会計検査院から受けた指摘を厳粛に受け止め、事務の範囲の明確化、会計法令の遵守の一層の改善に取り組み、内部統制、相互牽制が十分機能するよう努めるべきである。
 決議の背景
 決議中にあるように、会計検査院は平成1214及び15年度決算検査報告で、在外公館の職員による公金の着服など、在外公館における会計経理が適正を欠くと認められる事案を指摘し、また、平成16年10月28日に、外務大臣に対し、在外公館における出納事務について、是正改善の処置要求を行っている。

 決議の位置付け
 決算委員会が求めているのは政府の措置だけである。

 決議時点での当局の姿勢
 そして、決議当日(17年6月7日)の参議院決算委員会では町村外務大臣が「ただいまのODA事業等についての審査措置要求決議につきまして、適切に対処いたします……」と発言している。

 決議の効果
 18年1月25日の委員会議事録によると、全決議36項目のうち会計検査院のとった措置を除き内閣のとった35項目に係る措置について財務大臣が配布資料のとおりと報告しているが、サイトには載っていない。  なお、会計検査院は、16年度決算検査報告で、16年10月の処置要求についてその後の状況を報告している。

リンク・フリー