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参議院決算委員会平成15年度決算審査措置要求決議
10 公務員の研修施設の在り方について


 決議内容 決議の背景 決議の位置付け 決議時点での当局の姿勢 決議の効果

 決議内容
 参議院決算委員会の平成15年度決算審査措置要求決議の第10項目「公務員の研修施設の在り方について」の内容は次のとおりであり、政府に対する措置要求である。
 主に国家公務員を対象とした研修に関し、国家行政組織法第8条の2において、国の行政機関には、法律又は政令の定めるところにより、施設等機関として文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)を置くことができる旨定められている。
 国立学校を除く文教研修施設については、中央省庁等改革基本法において「国の行政機関としての必要性を見直し、その結果に基づき、民間事業への転換をはじめ、民間若しくは地方公共団体への移譲若しくは廃止又は府省の編成に併せた統合を推進するほか、行政機関の職員のみを対象とする研修施設以外のものの独立行政法人への移行等により、その運営の効率化を図るものとする」とされた。これを受け、水産大学校等の機関はすべて独立行政法人となったが、民営化、統廃合は全く行われていないのが実情である。なお、平成16年12月の行政改革推進本部決定において、海技大学校・航海訓練所・海員学校の3機関につき、海技大学校と海員学校を統合するなどとされている。
 公務員の研修施設においては、そのほとんどが附帯して宿泊施設やグラウンド、テニスコート、体育館、図書館等の施設を有しており、類似の目的を有するのに大学校と学校の2機関に分かれていたり、研修に携わる職員が少数であるのに対し複数の指定職を置いたり、さらに国家公務員以外の地方公務員や民間人が主な研修対象者となっている施設が存在したり、その運営に不透明な点が多い。また、これらの国家行政組織法上の施設等機関としての文教研修施設以外に、本省の内部部局や地方支分部局において職員の研修を行うための独自の研修機関を設置し、文教研修施設と同様に、宿泊施設やグラウンド、テニスコート、体育館、図書館等の施設を有しているものもある。
 政府は、国の行政組織等の減量・効率化を推進するに当たり、研修施設の職員数の削減、組織の統廃合・民営化、国有財産としての施設の縮小など、行政改革の観点から、すべての研修施設を総点検すべきである。さらに国家公務員の研修の在り方についても、抜本的に見直すべきである。
 決議の背景
 研修施設については、4月27日5月16日の委員会で山下栄一委員(公明)が取り上げている。


 決議の位置付け
 決算委員会が求めているのは政府の措置だけである。


 決議時点での当局の姿勢
 そして、決議当日(17年6月7日)の参議院決算委員会では麻生総務大臣が「公務員の研修施設の在り方について……の審査措置要求決議につきましても、各省庁において対応しているところではありますが、御趣旨を踏まえ、適切に対処いたします。」と発言している。


 決議の効果
 18年1月25日の委員会議事録によると、全決議36項目のうち会計検査院のとった措置を除き内閣のとった35項目に係る措置について財務大臣か配布資料のとおりと報告しているが、サイトには載っていない。

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