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参議院決算委員会平成15年度決算審査措置要求決議
1 平成15年度決算検査報告の指摘について
決議内容 決議の背景 決議の位置付け 決議時点での当局の姿勢 決議の効果
1 決議内容
参議院決算委員会の平成15年度決算審査措置要求決議の第1項目「平成15年度決算検査報告の指摘について」の内容は次のとおりであり、政府に対する措置要求である。
平成15年度決算検査報告の指摘内容には、「国民年金事業に使用する金銭登録機の購入契約が会計法令の趣旨に反し適切でなかったもの」などが見られ、また指摘件数及び指摘金額は「不当事項」219件、126億余円、「意見を表示し又は処置を要求した事項」11件、「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」47件、303億余円、「特に掲記を要すると認めた事項」8件、合計285件、430億余円となっており、既往30年間で指摘金額としては過去2番目に多いものとなっている。
政府は、検査結果を踏まえ、会計規律の保持、関係職員の資質向上など、効率的な予算執行及び会計事務の適正な処理に向けた措置を講ずべきである。
また、効率的な予算執行のため、政策評価の活用、内部監査体制の強化が必要であり、関係省庁が協議し、政策評価、内部監査の強化に向け具体的措置を講ずべきである。
随意契約の基準を悪用した事件が発生しているが、随意契約については、入札公告等が行われない、特段の理由もなく少額の調達に分割し随意契約とする、随意契約によるものの大きな部分が委託契約で再委託、再々委託が繰り返され効率性が損なわれている等の問題が存在する。本委員会の指摘を受け、政府が随意契約の透明性向上等に向けた方策を取りまとめたことは評価できる。政府は着実に同方策を実施すること等により、随意契約に係る諸問題の解決に取り組むべきである。
2 決議の背景
3 決議の位置付け
この項目は、内閣に対する警告決議12項目の第1項目として次のように盛り込まれた。
平成十五年度決算検査報告において、その指摘内容に在外公館における不適正な出納事務、都道府県労働局における庁費等からの不正支出、会計法令の趣旨に反する少額分割による随意契約等の事例が見られたことは、誠に遺憾である。
政府は、不当事案の根絶はもとより、随意契約を含めた契約の公正性、競争性及び透明性の確保等会計規律の厳正な保持に努めるべきである。
4 決議時点での当局の姿勢
そして、決議当日(17年6月7日)の参議院決算委員会では谷垣財務大臣が「ただいまの平成十五年度決算検査報告の指摘について、……の審査措置要求決議につきまして、適切に対処いたしますとともに、平成十五年度決算検査報告の指摘……についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。」と発言している。
5 決議の効果
決算検査報告において指摘されました不当事項等の再発防止につきましては、財務省及び各省各庁等において、従来から、文書による要請のほか、会計検査院との会議を始め各種の会議や研修等を通じて、予算の効率的な執行及び指摘事項の周知徹底、再発防止の指導を行い、関係職員の資質の向上を図っているところであります。
さらに、再発防止のため、厳重な処分を通じ、執行に携わる職員の責任の明確化、綱紀粛正の徹底を図るとともに、内部牽制等を一層充実させ、より一層の予算の適正かつ効率的な執行及び会計事務の適正な処理に努力しているところであります。
また、随意契約を含めた契約の公正性、競争性及び透明性の確保等につきましては、平成十七年二月に各省各庁に対して、随意契約の公表基準を引き下げること、一括再委託を禁止すること、内部監査において随意契約を重点事項とすること等について通知したところであります。
今後とも、これらの措置を講ずることにより指摘事項の再発防止に努めるとともに、契約における透明性の向上等を図りつつ、会計規律の一層の厳格化に努めてまいる所存であります。
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